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利用規約

第1章 総則

第1条(適用範囲)

  1. 1. 申込者(第2条第2項で定義します。)が株式会社ブルード(以下「当社」といいます。)との間で締結する留学サポート契約(第2条第1項で定義します。)は、この約款(以下「本約款」といいます。)に定めるところによります。
  2. 2. 本約款に定めのない事項については、日本の法令または一般の慣習によります。
  3. 3. 前2項にかかわらず、当社が別段の定めをおいて申込者と合意した場合には、当該合意が優先されます。

第2条(用語の定義)

  1. 1. 本約款で「留学サポート契約」とは、当社が申込者に対し、本約款の定めに従いサポート業務を提供する契約をいいます。なお、同契約の申込み及び成立等については第4条から第6条までに規定するとおりです。
  2. 2. 本約款で「申込者」とは、当社との間で留学サポート契約を締結した方をいいます。
  3. 3. 本約款で「サポート業務」とは、当社が申込者に対して留学サポート契約に基づいて提供する役務をいい、その具体的内容は第3条に規定するとおりです。
  4. 4. 本約款で「提供国」とは、アメリカ、カナダ、イギリス、アイルランド、オーストラリア、フィリピン、マルタ、インド、中国、韓国など、当社がサポート業務の対象として指定する国をいいます。
  5. 5. 本約款で「留学先」とは、提供国のうち、申込者が留学する国をいいます。
  6. 6. 本約款で「教育機関」とは、留学先において、申込者が通学する各種学校をいいます。
  7. 7. 本約款で「滞在先」とは、留学先において、申込者が利用する宿泊施設(教育機関が運営又は提携して提供するものに限ります。)をいいます。
  8. 8. 本約款で「留学プログラム」とは、教育機関が提供する留学のコースをいいます。
  9. 9. 本約款で「留学期間」とは、教育機関が定めた留学プログラムの開始日から終了日までの期間をいいます。

第2章 提供するサポート業務

第3条 (サポート業務)

  1. 1. 当社は、留学サポート契約締結前において、申込みを希望する者(以下「申込希望者」といいます。)に対して、無料で以下の業務を提供しておりますが、同業務は、いずれも、当社が任意に提供しているものであり、当社は、同業務を実施する義務その他同業務に関する責任を負うものではありません。
    (1) 無料相談受付
    留学先及び教育機関の選定及び期間等について、申込希望者からの相談を受け、アドバイスを致します。
    (2) 留学概算費用の見積もり
    申込希望者の希望する条件で留学する場合の概算費用を見積もり致します。
    (3) 留学説明会
    留学に関する一般的事項及び留学先についての個別の事項についての説明会を開催致します。
  2. 2. 申込者は、留学サポート契約締結後に、当社から、提供国に関して、次の各号に規定するサポート業務の提供を受けることができます。ただし、次の各号に規定する利用料のお支払いが確認できた後に、提供開始となります。なお、当社が提供するサポート業務は、いずれも次の各号に規定する内容に限定される留学の支援業務にとどまります。したがって、教育機関との契約、滞在先との契約など、当社以外のそれぞれの機関との契約については、当社は、履行義務を含む一切の責任を負いません。
    (1) 留学手続代行
    留学に必要となる、教育機関及び滞在先との間の契約申込み手続、海外送金手続その他当社が指定する手続を代行致します。費用については、以下のとおりです。
    【提供国のうち、フィリピン以外に留学する場合】

    5週間以上
    原則無料(申込者が外国籍である場合又は18歳未満である場合には、利用料として40,000円(税別)が発生します。)送金手数料一律5,000円(税別)。

    5週間未満
    利用料40,000円(税別)、送金手数料一律5,000円(税別)が発生します。

    【フィリピンに留学する場合】

    3週間以上
    原則無料(申込者が外国籍である場合又は18歳未満である場合には、利用料として40,000円(税別)が発生します。)送金手数料一律3,000円(税別)。

    3週間未満
    利用料20,000円(税別)(申込者が外国籍である場合又は18歳未満である場合には、利用料として40,000円(税別)が発生します。)送金手数料一律3,000円(税別)が発生します。

  3. 2) オプション
    ① 当社が提携する教育機関以外の学校(③の大学・専門学校を除く。)への留学手続代行 (利用料50,000円(税別))
    当社が提携する教育機関以外の学校へのお申込み手続を代行いたします。
    ② ビザ申請手続の代行 (利用料40,000円(税別))
    申込者から希望があった場合には、ビザ申請手続を代行いたします。
    ③ 当社が提携する教育機関以外の大学又は専門学校への留学手続代行(利用料200,000円(税別))
    当社が提携する教育機関以外の大学又は専門学校へのお申込み手続を代行いたします。
  4. 3. 申込者は、前項に規定するサポート業務のほか、留学期間中の滞在先(当社が代行して手続を行ったものに限ります。)に関して、次の各号に規定するサポート業務の提供を無償で受けることができます。ただし、当社が提供するサポート業務は、いずれも次の各号に規定する内容に限定される支援業務にとどまり、滞在先における責任は、一切負いません。
    (1) 教育機関が運営又は提携する滞在先(当社が代行して手続を行ったものに限ります。)
    教育機関が運営又は提携する滞在先と申込者の間に問題が生じた場合、当該教育機関と連携を図り、申込者の希望をお聞きしたうえで、解決のための当該教育機関との折衝を行います。ただし、問題解決を行うか否か、行うとしてもどのような方法をとるのかは当該教育機関が判断及び決定する事項であり、当社は、あくまで当該教育機関と折衝するにすぎないので、申込者の希望の実現その他の結果を何ら保証するものではありません。また、当社は、問題が発生したこと、問題が解決しないこと、解決した場合の内容等を含め、当該問題に関し何ら責任を負うものではありません。また、当社の判断で、折衝を中止することもできるものとします。
    (2) 教育機関以外の機関が運営する滞在先
    当社が提供するサポート業務はありません。当社は、問題が発生したこと、問題が解決しないこと、解決した場合の内容等を含め、当該問題に関し何ら責任を負うものではありません。
  5. 4. 当社は、教育機関、滞在先その他の機関との契約書類が英文である場合でも、その翻訳行為は一切行っておりません。契約書類は、当該機関によって各国の法律に基づき作成されたものであり、また、当社が英文を翻訳することによって原文の意味及びニュアンスの同一性が損なわれる可能性があります。当社は、その同一性を保証することはできかねますので、翻訳作業は行いません。もっとも、契約書類についての注意事項などは口頭で可能な範囲でご説明するよう努めます。その場合でも当社がその行為につき責任を負うものではありません。
  6. 5. 当社が、第1項に基づき申込者と教育機関及び滞在先との間の契約申込み手続を代行する場合であっても、当該申込み内容(契約期間を含むが、これに限られません。)は、申込者が責任を持って確認していただく必要があります。特に、教育機関ないし滞在先の中には、週単位で対価(授業料等)を設定している場合もあり、その場合は、当該週のうち1日でも受講や利用行為が発生すれば1 週間分として対価を支払う必要がありますので、必ず確認していただく必要があります。
    申込者から当社に対し申込書の提出があった場合、申込み内容についてすべて確認したものとみなし、当社では、申込者が記入・入力し、確認いただいたものとして手続を行います(例えば期間が誤って記入・入力されている場合であってもそのとおりの期間の受付作業を行います)。これにより、当社の義務は履行されたことになり、当社は一切責任を負いませんので、ご注意ください。

第3章 留学サポート契約の申込みと成立

第4条(留学サポート契約の申込み)

  1. 1. 留学サポート契約の申込希望者(以下「申込希望者」といいます。)は、本約款に同意の上で、当社所定の申込書に所定の事項を記入し、当社に電子メール(当社が指定するアドレスに限ります。以下同じ。)又は郵便にて提出して申込みをしなければなりません。
  2. 2. 申込希望者は、第3条に規定する有料のサポート業務の利用を希望する場合、留学サポート契約の申込みにあたって、当該サポート業務の利用料を当社が指定する口座に振り込み方法により支払わなければなりません。なお、振り込み手数料は、申込希望者の負担となります。

第5条(契約締結の拒否)

  1. 1. 申込希望者から前項に基づく申込みがなされた場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、当社は当該申込みを拒否することがあり、これに対して申込希望者は異議を述べることはできません。なお、この場合の当社による申込み拒否は、あくまでも当社との間の留学サポート契約についてのものですので、申込希望者が教育機関、滞在先その他の第三者と締結している契約について何ら効力を及ぼすものではありません。第三者との間の当該契約については、当社は何らの権限を有するものではなく、また責任も負いません。
    (1) 当社の留学サポート業務を提供したとしても申込希望者の希望する留学の内容が実現できないと当社が判断した場合。
    (2) 留学申込み手続を行う教育機関、滞在先、留学プログラム、その他留学に付随するサービスが規定する年齢、性別、資格、技能その他の条件を満たしていないと当社が判断した場合。
    (3) 申込希望者が過去又は現在、何らかの身体的又は精神的疾患を持っており、発症する可能性がある場合。
    (4) 申込希望者が、作為、不作為にかかわらず当社の手配に支障をきたす場合。
    (5) 申込希望者が申込書類などを期日までに提出しなかった場合。
    (6) 申込希望者の連絡先に連絡ができない場合、又は同連絡先に当社から電話または電子メールにより連絡をしたにもかかわらず、指示した期日までに、申込希望者から返信を頂けなかった場合。
    (7) 申込希望者が下記のいずれかに該当する事由をお持ちの場合。
    ①過去に、海外の滞在先国へのビザ取得拒否、入国拒否をされたことがある。
    ②過去に、海外渡航先で、入国時に質問を受けたり、止められたことがある。
    ③過去に、海外渡航先のビザ申請において、ビザ取得までに入国履歴や過去のビザに関して移民局より質問を受けたことがある。
    ④過去に、海外の滞在先国から国外退去を命じられたことがある。
    ⑤過去に、海外の滞在先国で警察機関に拘留されたことがある。
    ⑥過去に、滞在国へのビザ申請時に移民局より申請目的や書類提出を求められたことがある
    ⑦過去に、海外の滞在先国で犯罪(軽犯罪を含む。)を起こしたことがある。
    (8) 申込希望者が未成年者である場合に、親権者(保護者)の同意が得られない場合。
    (9) 申込希望者(同居親族を含む)が反社会的勢力に該当する場合や同勢力と関係を有すると疑われる場合
    (10) その他、当社が申込みを承諾できないと判断した場合
  2. 2. 申込希望者は、第4条の申込みに際して、当社に対して、前項各号に掲げる事由に該当するかどうかについて事実を申告しなければなりません。

第6条(契約の成立時期)

留学サポート契約は、申込希望者が第4条に規定する手続を行い、当社が、申込希望者からの申込書を受理し、かつ、第4条第2項の場合には同項に定める利用料を受領したうえで、承諾した時点で成立します。

第4章 契約内容の変更と契約キャンセル

第7条(申込者からの契約内容の変更)

  1. 1. 申込者は、留学サポート契約成立後に、教育機関又は滞在先との間の契約について、内容(契約当事者を除く。)の変更を希望する場合、所定の変更手数料を当社に支払わなければなりません。ここでいう所定の変更手数料とは、10,000円(税別)に加え、海外送金手数料(フィリピンの場合は3,000円(税別)、フィリピン以外の場合は5,000円(税別)、教育機関の変更手数料(機関に応じて5,000円から30,000円まで(税別))その他の必要な費用を意味します。変更手続は当社が代行します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、変更手続を代行することはできません。これにより申込者に不都合ないし損害が生じても、当社が責任を負うものではありません。
    (1) 教育機関又は滞在先が変更を認めない場合。
    (2) 変更受付日(第2項で定義します。)から起算して、各契約(留学プログラムや滞在先など)の開始日までの日数が 31 日未満の場合。
    (3) 当社が変更手続を代行できないと判断した場合。
  2. 2. 申込者は前項による変更手続を希望する場合には、口頭で行うことはできず、当社に対して電子メール又は郵便にて通知しなければなりません。この場合、変更受付日は、当社が契約変更の通知を受領し、確認をした日とします。
  3. 3. 当社は、前項の通知を受領した後、すみやかに変更手続を行います。ただし、変更手続は、教育機関又は滞在先との契約に従う必要があり、変更に伴い、別途変更手数料がかかる場合、もしくは変更できない場合もあります。この場合の費用及び責任は申込者の負担となり、当社が負担するものではありません。

第8条(当社からの契約内容の変更及び解除)

当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公庁の命令など不可抗力による事態が発生し、サポート業務の履行が出来ないと判断した場合は、申込者に通知したうえで(ただし、通知が困難な場合には通知をせずに)、契約内容を変更又は解除することができるものとします。この場合、当社は、申込者が既に支払った手数料その他の費用を返還する義務を負わず、また、損害賠償義務も負わないものとします。

第9条(申込者からの契約キャンセル)

  1. 1. 申込者は、いつでも、留学サポート契約をキャンセルできます。この場合、当社は、申込者が既に支払った利用料を返還する義務を負わず、また、損害賠償義務も負わないものとします。
  2. 2. 前項に基づき申込者が留学サポート契約をキャンセルする場合、申込者は、当社が代行した手続を行った教育機関及び滞在先との契約についても、そのキャンセル手続の代行を当社に依頼することができます。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、キャンセル手続きを代行することはできません。これにより申込者に不都合ないし損害が生じても、当社が責任を負うものではありません。
    (1) 教育機関の環境・立地・設備・講師・職員・留学プログラムの内容等への不満、滞在先の環境・立地・設備・同居者・職員等への不満を含め、申込者の自己都合による場合。
    (2) 教育機関又は滞在先がキャンセルを認めない場合。
    (3) 当社がキャンセル手続をできないと判断した場合。
  3. 3. 前項に基づきキャンセル手続を行う場合、教育機関又は滞在先から返金が生じるとき(なお、返金については第14条参照)には、当該返金は当社が受領し、受領した返金額(以下「当社返金額」といいます。)から次に定めるキャンセル手数料及び違約金を控除した金額を、申込者に対し、申込者の指定する口座へ振込送金する方法により送金するものとします。なお、振込手数料は申込者の負担とします。ただし、当社返金額が、キャンセル手数料及び教育機関又は滞在先との間の契約に基づき支払義務を負う金員の額の合計に不足する場合、申込者は、当該不足額を、直ちに支払わなければなりません。
    ・キャンセル受付日(第5項で定義します。)の時期
    ①留学サポート契約の成立日から起算して8日以内の場合(③及び④の場合を除く)キャンセル手数料、違約金は原則発生しません。
    ②留学サポート契約の成立日から起算して8日間を経過した以後、キャンセル手数料20,000円(税別)が発生します。違約金は原則発生しません。
    ③渡航日又は留学プログラム開始日のいずれか早い日までに31日間未満の場合、キャンセル手数料20,000円(税別)が発生します。当社返金額からキャンセル手数料を控除した金額の30%の違約金が発生します。
    ④渡航日又は留学プログラム開始日のいずれか早い日が到来した以後、キャンセル手数料20,000円(税別)が発生します。違約金は当社返金額からキャンセル手数料を控除した全額。

第10条(当社からの契約キャンセル)

  1. 1. 当社は次の各号に該当する事由がある場合は、当社は、申込者に通知したうえで(ただし、通知が困難な場合には通知をせずに)、いつでも留学サポート契約の全部または一部をキャンセルすることができます。ただし、キャンセルの対象となるのは、当社との間の留学サポート契約に限られ、教育機関及び滞在先その他の第三者との契約について何ら効力を及ぼすものではありません。第三者との間の当該契約については、当社は何らの権限を有するものではなく、また責任も負いません。
    (1) 当社の留学サポート業務を提供したとしても申込希望者の希望する留学の内容が実現できないと当社が判断した場合。
    (2) 申込者が年齢、性別、資格、技能その他の条件を満たしていないと当社が判断した場合。
    (3) 申込者が過去又は現在、何らかの身体的又は精神的疾患を持っており、発症する可能性がある場合。
    (4) 申込者が、作為、不作為にかかわらず当社の手配に支障をきたす場合。
    (5) 申込者が申込書類などを期日までに提出しなかった場合。
    (6) 申込者の連絡先に連絡ができない場合、又は同連絡先に当社から電話または電子メールにより連絡をしたにもかかわらず、指示した期日までに、申込者から返信を頂けなかった場合。
    (7) 第5条第7号に掲げる事由がある場合。
    (8) 申込者が留学中に、教育機関の講師、職員、学生、若しくは滞在先の同居者、近隣住民、その他の第三者に迷惑をかける等の行為があった場合。
    (9) 前各号に準ずる事由があると当社が判断した場合。
  2. 2. 当社が前項に基づき留学サポート契約をキャンセルした場合、当社は、申込者に対して、申込者が既に支払った利用料、手数料その他の費用を返還する義務を負わず、また、損害賠償義務も負わないものとします。
  3. 3. 当社が第1項各号に該当する事由により損害を被った場合、申込者は、当社に対して、当該損害を賠償する義務を負います。

第5章 支払い、請求

第11条 (利用料、送金を代行する金員の支払い)

  1. 1. 申込者は、留学サポート契約及び本約款に基づき当社に対して支払うべき金員を、次条に規定する期日又は当社が別途指定する期日までに、当社が指定する口座に振り込む方法により支払わなければなりません。なお、振込手数料は申込者の負担とします。
  2. 2. 当社は、教育機関及び滞在先からの申込者に対する代金請求額につき、教育機関ないし滞在先への送金を代行します。申込者は、次条に規定する期日までに、当社が指定する口座へ振り込む方法により当社宛に送金しなければなりません。なお、振込手数料は申込者の負担とします。
  3. 3. 申込者ではない者が、前2項に基づく当社に対する支払い又は送金を行う場合は、あらかじめ当社まで連絡したうえで、当社の承諾を受けなければなりません。当社の承諾がない場合、当社は、申込者に生じた損害を賠償する義務その他の一切の責任を負いません。
  4. 4. 第1項及び第2項の振込ないし送金その他申込者からの金員に関する支払いについて、当社ないし教育機関及び滞在先は、領収書は発行しません。申込者自身において、振込ないし送金の帳票を保管するものとします。

第12条 (支払い期日)

申込者は、前条第1項及び第2項に基づき、当社が発行した請求書に記載された支払期限若しくは発行日から5営業日以内に、金員を支払いまたは送金しなければなりません。

第13条 (教育機関ないし滞在先の請求金額の変更)

契約成立後に、教育機関ないし滞在先の約款の変更等により、教育機関ないし滞在先の申込者に対する請求金額が変更になる場合があります。この場合、申込者は、次の各号に従うものとします。

  1. (1) 申込者が、前条の請求書記載の金額を支払期限どおりに支払わず、その間に請求金額が変更されたときは、当社から再発行する請求書の金額を同請求書記載の支払期限若しくは発行日から5営業日以内に当社宛に支払うものとします。
  2. (2) 前号以外の場合に請求金額の変更がなされたときは、申込者が、当該教育機関ないし滞在先の指示に従って、指示された期限までに当社又は教育機関に直接支払わなければなりません。教育機関に直接支払う場合には、当社は一切の責任を負いません。
  3. (3) いずれの場合であっても、当社が提供するサポート業務の利用料については、一度支払いが完了した後の金額変更及び返金は行いません。

第14条 (返金)

  1. 1. 教育機関ないし滞在先からの返金に関しては、その契約書・約款等に基づき返金の有無、金額、時期が決定され、申込者は教育機関ないし滞在先の決定に従うものとします。なお、申込者は、教育機関ないし滞在先の契約書・約款等に同意したものとみなします。
  2. 2. 当社が教育機関ないし滞在先からの返金を受領した場合は、当社は、本約款第9条第3項に基づいて、原則として当該受領日の属する月の翌月末日までに申込者の指定する口座へ振り込む方法により送金致します。通貨を変更して送金する場合、当該返金にかかる金員に対応する金員について、当社が発行した第12条の請求書記載の各国の為替レートを適用します。なお、送金手数料は申込者の負担となります。

第6章 責任

第15条 (当社の責任)

  1. 1. 当社が故意・過失により当社の義務を履行せず、これにより申込者に損害を与えた場合は、当社は、申込者に対して、当該損害を賠償いたします。
  2. 2. 申込者が次の各号の事由により損害を被った場合であっても、当社は、一切の責任を負いません。
    (1) 教育機関の環境・立地・設備・講師・職員・留学プログラムの内容等への不満、滞在先の環境・立地・設備・同居者・職員等への不満を含め、申込者の認識と客観的な事情との齟齬。
    (2) 天変地異、戦乱、暴動、またはこれらのために生じる日程の変更もしくは中止。
    (3) 運送、宿泊期間などのサービス提供の中止や遅延、不通、スケジュール変更・経由変更またはこれらのために生じる日程の変更、もしくは中止。自由行動中の事故、食中毒、盗難など。
    (4) 官公署の命令、外国人の出入国の規制、伝染病による隔離または、これらのために生じる日程の変更もしくは中止。
    (5) 留学滞在中における学校施設や、宿泊施設の備品の破損など。
    (6) 専門学校におけるコース変更、カリキュラム変更による分割支払いの授業料金の金額の変更。
    (7) 学校の規定変更による、カリキュラムの変更・コース時間の変更による留学生活の変化における心身がこうむる損害。
    (8) 学校の規定変更におけるために付随する滞在ビザの問題。
    (9) 各国ビザの取得が出来なかった場合。
    (10) 滞在先でトラブルに巻き込まれた場合。
    (11) その他当社の責に帰すべき事由がない場合。
  3. 3. 教育機関が予告なく閉鎖(倒産)をした場合、当社は、授業料その他費用に関する責任を含め、一切の責任を負いません。。もっとも、当社は、努力義務として、申込者の申込みにかかる留学プログラムの残期間につき転校等ができるように努めます。
  4. 4. 教育機関が予告なく、カリキュラムの変更・コース時間の変更をする場合があります。この場合は学校の指示に従って頂きます。またそれに対する当社は一切の責任を負いません。
  5. 5. 申込者は、個人の責任において行動するものであり、渡航後に、法令・公序良俗などの規則に違反した場合、第三者の利益を侵害した場合を含め、一切の事項に関する義務及び責任は申込者個人が負うものであり、当社は一切負いません。

第16条 (申込者の責任)

  1. 1. 本約款において当社の義務ないし責任と規定されている事項を除く一切(次の各号に例示するものを含みますが、これに限られない。)については、すべて申込者の責任となります。
    (1) 申込者の怪我、疾病等
    (2) 荷物紛失、忘れ物
    (3) 航空券や保険の日程の入力ミス等による誤取得
  2. 2. 申込者の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくは申込者が本約款に規定されている義務を守らなかったことにより、当社が損害を受けた場合は、申込者は、損害の賠償をしなければなりません。
  3. 3. 申込者は、教育機関ないし滞在先の契約について、中途でやめる場合又は延長する場合には、あらかじめ、当社宛に連絡しなければなりません。同連絡を怠った場合には、申込者は、当社に対し、逸失利益相当額を直ちに支払わなければなりません。
  4. 4. 申込者は、日本法に加え、それぞれの留学する国の法律を順守しなければなりません。

第7章 個人情報の取扱いについて

第17条(個人情報の取扱いについて)

本約款において、「個人情報」とは、次に掲げるもののほか、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、容易に特定の個人を識別することができるものを含みます。)をいいます。

  1. (1) 氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、国籍等の申込書に記載された「属性情報」
  2. (2) パスポート等に記載された本人確認のための情報
  3. (3) 個人の肖像若しくは音声を電磁的若しくは光学的記録媒体等にて記録した映像又は音声情報

第18条(個人情報の提供等)

  1. 1. 申込者等(申込者の法定代理人を含む。以下、本章において同じ。)は、留学サポート契約等(教育機関ないし滞在先との間の契約を含む。以下、本章において同じ。)の申込み、締結及び履行に必要な個人情報を提供することに同意します。
  2. 2. 申込者等は当社が、本契約を締結しようとする者が申込者等本人であることに相違ない事を確認するため、健康保険証、運転免許証及びパスポート等の個人を証明する書類の提出をすることに同意します。
  3. 3. 申込者等は、申込者等及び申込者等の関係者が、申込者の個人情報を、第19条記載の利用目的のために、当社に対して提供することに同意します。

第19条(利用目的)

申込者等は、当社が、以下の利用目的の範囲内で、書面の提出その他の方法により個人情報を収集及び利用することに同意します。
(1) 留学サポート契約等の締結可否の判断のため
(2) 留学サポート契約等の締結、履行及びアフターサービス実施のため
(3) 当社が提供するサービスに付随し、お客様に有利有用と思われる情報提供、紹介のため
(4) 当社が提供するサービスの品質向上のため
(5) ご意見、ご要望又はご相談に対する、確認、回答又はその他の対応を行うため
(6) 教育機関ないし滞在先からの照会に応じるため
(7) 前各号に付随する業務遂行のため

第20条(個人情報の第三者への提供)

  1. 1. 申込者等は、当社が、以下に掲げる場合に、収集した個人情報を予め申込者等の同意を得ることなく第三者(留学先の教育機関ないし滞在先その他の第三者を含みます。)に提供することに同意します。
    (1) 法令に基づく場合
    (2) 人の生命、身体又は財産の保護のため必要な場合において、本人の同意を得ることが困難である場合
    (3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、申込者等本人の同意を得ることが困難であるとき
    (4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令に定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
    (5) 法律上守秘義務を負う者に対して個人情報を開示する合理的必要が生じた場合
    (6) 第19条記載の利用目的の達成のために、教育機関ないし滞在先その他の期間、申込者等、申込者等の関係者並びにこれらに準じる者に対し個人情報を提供する場合
    (7) 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱の一部又は全部を委託する場合
    (8) 合併その他の事由による事業の承継にともなって、事業の承継先に対して個人情報が提供される場合

第21条(個人情報の開示、訂正及び削除)

  1. 1. 申込者等は、当社が管理している自己に関する個人情報を第24条に定める窓口に問い合わせる方法により開示するよう請求する事ができます。ただし、当該個人情報を開示することにより、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当社は、当該個人情報の全部又は一部の開示を拒めるものとします。
    (1) 人の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    (2) 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    (3) 法令に違反することとなる場合
  2. 2. 当社が保有する個人情報が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに最新の情報へ訂正又は削除いたします。
  3. 3. 当社は、利用目的の制限を越えて個人情報を利用している場合、不法に個人情報を取得されたものである場合又は不法に第三者に個人情報を提供した場合には、申込者等の求めに応じて、当該個人情報の利用又は第三者への提供を停止(以下「利用停止等」という。)します。ただし、利用停止等を行う事に多額の費用を要する場合その他利用停止等が困難な場合であって、本人の権利、利益を保護するために必要な代替処置を講じた場合はこの限りではありません。

第22条(個人情報の正確性)

申込者等からご提供いただいた個人情報が、提供の時点で正確かつ最新であることについては申込者等が責任を負うものとします。

第23条(個人情報管理責任者)

当社における個人情報管理責任者は、当社管理部長とします。

第24条(問合せ窓口)

申込者等は、個人情報に関する苦情、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等の手続(以下、本条において「手続」といいます。)又はその他の質問、相談若しくは問い合わせについては、以下の問合せ窓口まで連絡するものとします。なお、申込者等は、当社に対し、手続に際して、当社所定の手数料の支払うものとします。また、申込者等は、電話での問い合わせの際、当社が、電話対応の品質向上及び通話内容の確認のため、通話内容を録音することにつき同意するものとします。

住   所:東京都目黒区青葉台3-6-28 住友不動産青葉台タワー7F
担当部署:管理部
電話番号:03-5431-3020
受付時間:10:00~17:00(土日祝日・当社休業日を除く)

第8章 その他

第25条(約定遅延損害金)

申込者は、留学サポート契約ないし本約款に基づく金員の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払わなければなりません。

第26条(反社会的勢力の排除)

  1. 1. 申込者は、当社に対し、次の各号に掲げる事項を確約するものとします。
    (1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者若しくはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
    (2) 自らの親族が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
    (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、留学サポート契約を締結するものでないこと
    (4) 自ら又は第三者を利用して、留学サポート契約に関して次の行為をしないこと
    ① 当社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
    ② 偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
    ③ 法的な責任を超えた不当な要求行為
    ④ その他①から③までの行為に準ずる行為
  2. 2. 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当した場合には留学サポート契約を何らの催告を要しないで、直ちに解除することができるものとします。
    (1) 前項第1号又は第2号の確約に反する申告ないし表明をしたことが判明した場合
    (2) 前項第3号の確約に反し、留学サポート契約を締結したことが判明した場合
    (3) 前項第4号の確約に反する行為をした場合
  3. 3. 前項の規定により、留学サポート契約が解除された場合には、申込者は、当社に対し、当社の被った損害を賠償しなければなりません。
  4. 4. 第2項の規定により、留学サポート契約が解除された場合には、当社は、解除により申込者に生じた損害について、賠償する義務を負いません。

第27条(譲渡禁止)

申込者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、留学サポート契約により生じた契約上の地位を移転し、又は留学サポート契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供してはなりません。

第28条(契約期間)

当社と申込者における契約期間は、契約の成立時から、当社が代行して手続した申込みにかかる教育機関の留学プログラムの期間満了時とします。

第29条(分離可能性)

留学サポート契約ないし本約款の一部が各種法令により無効と判断される場合であっても、その他の部分については有効に効力を有するものとする。

第30条(準拠法及び管轄)

留学サポート契約ないし本約款その他申込者と当社との関係は、日本法に準拠し、同法にしたがって解釈されるものとします。

第31条(専属的合意管轄)

留学サポート契約ないし本約款に関する一切の紛争については、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地裁裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第32条(約款の変更)

  1. 1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本約款を変更することができます。
    (1) 本約款の変更が、申込者の一般の利益に適合する場合
    (2) 本約款の変更が、本約款による合意をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、及び、その内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
  2. 2. 当社は、本約款を変更する場合、効力発生日を定め、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生日を、メール、FAXその他の手段により、申込者に対して周知させるものとします。この周知は、前項第2号に基づき本約款を変更する場合は、当該効力発生日までに行うものとします。
  3. 3. 前項に定める効力発生日が到来した時点で、本約款が変更され、留学サポート契約の内容は変更後の約款によるものとします。

当約款は、2018年1月14日以降に申込まれる契約から適用されます。

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