ワーホリ前に退職するけど雇用保険(失業保険)はもらえる?帰国後は?そんな疑問を解決します。失業保険の受給条件や損しないための延長手続き、注意点を分かりやすく解説。あなたのワーホリ計画を無駄にしないための知識が満載です。まずはこの記事で不安を解消し、最高の海外生活をスタートさせましょう!
「海外で生活しながら働く経験がしてみたい!」
「ワーキングホリデーに挑戦したいけど、会社を辞めた後のお金が心配…」
「失業保険って、ワーホリに行く場合でももらえるのかな?」
ワーキングホリデーへの憧れと期待が膨らむ一方で、退職後の生活費や手続きに関する不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
特に、これまで会社で頑張って働いてきた方にとって、「雇用保険(失業保険)」がどうなるのかは、とても大きな問題ですよね。
手続きをうっかり忘れてしまったり、タイミングを間違えたりしたことで、
「本当はもらえたはずのお金がもらえなかった…」
なんてことになったら、せっかくのワーホリ計画も心から楽しめなくなってしまいます。
でも、ご安心ください。
この記事では、年間5,000人以上の留学生をサポートし、業界No.1の実績を持つ私たち「StudyIn」が、ワーキングホリデーと雇用保険に関するあなたの疑問や不安を、一つひとつ丁寧に解消していきます。
この記事を読み終える頃には、あなたがやるべきことが明確になり、お金の心配をすることなく、安心してワーホリの準備を進められるようになっているはずです。
【目次】
「ワーホリに行くなら、失業保険は諦めるしかない…」と思っている方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。
結論から言うと、ワーホリに行く方でも、条件を満たせば雇用保険(失業保険)を受け取ることは可能です。
ただし、そのためには「適切なタイミング」で「正しい手続き」を行うことが不可欠です。
まずは、雇用保険の基本と、ワーホリに行く人が絶対に知っておくべき「受給期間の延長」という制度について理解を深めていきましょう。
雇用保険とは、会社で働いていた人が失業して収入がなくなった場合に、再就職するまでの一定期間、生活を支えるために給付金(基本手当)を受け取れる公的な制度です。
一般的に「失業保険」や「失業手当」と呼ばれているものがこれにあたります。
この制度の目的は、失業中の生活の安定を図り、求職活動に専念できるようにサポートすること。つまり、「働く意思と能力があるにもかかわらず、仕事に就けない状態」にある人が対象となります
雇用保険の基本手当をもらうためには、原則として以下の2つの条件を満たしている必要があります。
※ただし、会社の倒産・解雇など、やむを得ない理由で離職した「特定受給資格者」または「特定理由離職者」の場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あればよいとされています。
この「働く意思と能力がある」という部分が、ワーホリと雇用保険の関係を考える上で非常に重要なポイントになります。
通常、雇用保険の基本手当を受け取れる期間(受給期間)は、離職した日の翌日から1年間と決まっています。この1年の間に、所定の給付日数分を受け取る仕組みです。
しかし、ワーホリで海外に渡航する場合、すぐに日本のハローワークで求職活動をすることは物理的に不可能ですよね。つまり、「失業の状態」にあるとは言えません。
「じゃあ、やっぱりワーホリに行く人はもらえないの?」
いいえ、そんなことはありません。ここで登場するのが「受給期間の延長」という制度です。
病気やケガ、妊娠、出産、そして海外渡航など、やむを得ない理由ですぐに働けない場合は、本来1年間の受給期間を、最長で3年間(合計で最大4年間)延長することができる
のです。
この手続きをワーホリ出発前にしておくことで、帰国後、改めて求職活動をする際に、安心して基本手当を受け取ることが可能になります。
逆に言えば、この延長手続きを忘れてしまうと、帰国したときには受給期間(1年)が過ぎていて、1円も受け取れないという事態になりかねません。
ワーホリを計画しているあなたが、まず最初に覚えておくべき最重要ポイントは、この「受給期間の延長」手続きなのです。
あなたがどのタイミングでワーホリに行き、いつ雇用保険を受け取りたいのかによって、必要な手続きや注意点が異なります。
ここでは、代表的な3つのパターンに分けて、それぞれ何をすべきかを具体的に見ていきましょう。
最も一般的なのが、会社を退職して、その足でワーホリに旅立つパターンです。
先ほど説明した通り、雇用保険は「日本で働く意思と能力がある人」を対象としています。
退職後すぐにワーホリに行くということは、「すぐに働く意思がない」とみなされるため、出発前に失業保険を受け取ることはできません。
もし、不正に受給してしまうと、後でペナルティが課される可能性もあるため絶対にやめましょう。
このパターンのあなたがやるべきことは、ただ一つ。退職後、出発する前に「受給期間の延長」の手続きを必ず行うことです。
この手続きさえ済ませておけば、ワーホリ期間中(最長1年)と、さらにその後2年間、合計で最長3年間、受給期間を延長できます。
例えば、1年間ワーホリに行って帰国した後でも、そこから求職活動を始め、基本手当を受け取ることができるのです。
これは、帰国後の生活を安定させる上で、非常に大きな安心材料になります。
留学は誰でもできる時代ですが、こうした公的な制度を賢く利用することで、より安心して挑戦することができるのです。
次に、ワーホリから日本に帰国し、そこから仕事を探すパターンです。
出発前に「受給期間の延長」を済ませていることが大前提となります。
帰国後、速やかにあなたの住所を管轄するハローワークへ行き、求職の申し込みを行います。その際、「受給期間延長通知書」を持参し、延長していた受給期間を再開する手続きを進めます。
手続きが完了すれば、待期期間(7日間)を経て、基本手当の受給がスタートします。自己都合退職の場合は、さらに2〜3ヶ月の給付制限期間がある点も覚えておきましょう。
ワーホリで培った語学力や経験を次のキャリアにどう活かすか。帰国後の就職活動は、あなたの人生にとって重要なターニングポイントになります。
失業保険を受けながら、焦らずに自分に合った仕事を見つけることができるのは、大きなメリットと言えるでしょう。
もし、出発前に延長手続きを忘れてしまったら…。
原則として、帰国後にさかのぼって延長を申請することはできません。受給期間である「離職後1年」を過ぎてしまうと、残念ながら受給資格そのものを失ってしまいます。
「知らなかった」では済まされない、非常に重要な手続きです。
ワーホリの準備は航空券やビザの手配など、やることがたくさんありますが、この雇用保険の延長手続きも、絶対に忘れてはいけないタスクリストの一つとして加えておきましょう。
「失業保険をもらいながら、海外に短期滞在するのは問題ない?」という質問をいただくこともあります。
結論から言うと、失業保険の受給中にワーキングホリデーに行くことはできません。
失業保険は、ハローワークが指定する「失業認定日」に、本人が直接ハローワークへ出向き、「失業状態にあること」の認定を受ける必要があります。
海外に滞在していては、この認定を受けることができないため、給付はストップします。
「留学や海外渡航は、求職活動に該当しない」ということを、しっかりと理解しておきましょう。
お金のことで悩んだり、手続きに不安を感じたりしたら、一人で抱え込まずに専門家に相談するのが一番です。
StudyInでは、年間5,000人以上の留学生をサポートする経験豊富なカウンセラーが、あなたの状況に合わせた最適なプランをご提案します。まずは、お気軽に無料相談をご利用ください。
「手続きが必要なのはわかったけど、具体的にいつ、どこで、何をすればいいの?」
そんなあなたのために、ワーホリに行く方が損をしないための雇用保険手続きを、3つのステップに分けて詳しく解説します。
まずは、会社を辞める前に、ご自身の状況を確認しておくことが大切です。
そもそも自分が雇用保険の受給資格を満たしているかを確認しましょう。
基本的には「離職日以前2年間に、被保険者期間が12か月以上」必要です。
ご自身の給与明細などで、雇用保険料が天引きされているかを確認したり、人事・総務部に問い合わせてみたりすると確実です。
雇用保険の手続きには「離職票(雇用保険被保険者離職票)」という書類が絶対に必要になります。
これは、退職後に会社から発行されるものです。
通常は退職後10日ほどで自宅に郵送されてきますが、ワーホリ出発までの期間が短い場合は、会社に「離職票を早めに発行してほしい」と伝えておくとスムーズです。
いよいよ、最も重要な「受給期間の延長」手続きです。
≪タイミング≫
退職日の翌日から30日を過ぎた後の、なるべく早い時期。
具体的には、離職日の翌日から31日目〜延長後の受給期間の最後の日まで申請可能ですが、忘れないうちに、ワーホリに出発する前の1ヶ月以内には済ませておきましょう。
≪場所≫
あなたの住所を管轄するハローワーク
延長手続きには、以下の書類が必要です。漏れがないように、事前にしっかり準備しておきましょう。
必要書類 | 入手場所・備考 |
受給期間延長申請書 | ハローワークの窓口で受け取るか、HPからダウンロード |
離職票-1 離職票-2 |
退職した会社から受け取る |
本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの |
写真(2枚) | 縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの |
印鑑 | シャチハタ不可 |
本人名義の預金通帳orキャッシュカード | 給付金の振込先として |
海外渡航の事実がわかる書類 | 航空券のeチケット、ビザ発給許可証など |
これらの書類を揃えてハローワークの窓口に行き、「ワーキングホリデーに行くため、受給期間の延長をしたい」と伝えれば、職員の方が案内してくれます。
手続きが完了すると「受給期間延長通知書」が発行されるので、大切に保管しておきましょう。
これが、帰国後に失業保険を受け取るために必要な「権利の証明書」になります。
ワーホリを終えて日本に帰国したら、いよいよ受給を開始するための手続きです。
まずは、あなたの住所を管轄するハローワークへ行き、求職の申し込みをします。
その際、STEP2で受け取った「受給期間延長通知書」と、延長申請時と同じ書類(離職票など)が必要になります。
求職申し込み後、指定された日時に開催される「雇用保険説明会」に参加します。
ここで、失業保険の受給に関する詳しい説明を受け、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されます。
あとは、4週間に1度の「失業認定日」にハローワークへ行き、求職活動の状況を報告することで、基本手当が振り込まれる、という流れになります。
手続きは少し複雑に感じるかもしれませんが、一つひとつ着実にこなしていけば大丈夫です。
でも、
「やっぱり一人でやるのは不安…」
「自分の場合はどうなるんだろう?」
と感じたら、いつでも私たちStudyInにご相談ください。
ここでは、多くの方が疑問に思う点について、Q&A形式でお答えします。
A.これは非常に多くいただくご相談であり、あなたのキャリアにとって重要な選択です。どちらが良い、と一概には言えません。
もし、あなたが
「どうしても海外での生活を経験したい」
「語学力を実践的なレベルまで高めたい」
という強い想いがあるなら、ワーホリは間違いなく素晴らしい自己投資になります。
失業保険は、延長手続きをすれば帰国後に受け取れるので、まずは夢に挑戦してみることをお勧めします。
一方で、
「早く安定した職に就きたい」
「キャリアのブランクを空けたくない」
という気持ちが強いのであれば、日本で失業保険を受給しながら、じっくりと就職活動に専念するのも一つの賢い選択です。
大切なのは、あなたが「何を一番大切にしたいか」です。
StudyInは、単に留学手続きを代行するだけではありません。
あなたのキャリアプラン全体を見据えて、ワーホリに行くべきか、行くとすればどの国でどんな経験を積むべきか、といった根本的な部分から一緒に考え、アドバイスさせていただきます。
後悔のない選択をするために、ぜひ一度、私たちの無料相談会であなたの想いを聞かせてください。
A.残念ながら、原則として受給期間(離職後1年)を過ぎてしまうと、さかのぼっての申請は認められず、受給資格を失ってしまいます。
だからこそ、この記事で何度も「延長手続きは必須」とお伝えしています。
ただし、天災など、やむを得ない特別な事情があった場合は認められるケースもゼロではありません。諦める前に、一度ハローワークに相談してみることをお勧めします。
A.帰国後すぐに就職先が決まっている場合、失業保険の基本手当を受け取ることはできません。
しかし、一定の条件を満たせば「再就職手当」というお祝い金のような形で、給付日数の残りの一部を一括で受け取れる可能性があります。
この再就職手当を受け取るためにも、帰国後にハローワークで求職の申し込みをしておく必要があります。つまり、延長手続きはしておいて損はない、と言えるでしょう。
ここまで、ワーホリと雇用保険について詳しく解説してきましたが、「やっぱり手続きが複雑で難しそう…」と感じた方もいるかもしれませんね。
航空券の手配、ビザの申請、語学学校選び、滞在先の確保、そして雇用保険の手続き…。ワーホリの準備は、本当にやることがたくさんあります。
たった一人で、慣れない手続きをすべて完璧にこなすのは、とても大変なことです。
私たちStudyInは、単なる留学エージェントではありません。
登録者数120万人を超えるYouTubeチャンネル「StudyInネイティブ英会話」を運営し、年間5,000人以上、累計500万人以上の留学生をサポートしてきた、業界No.1の圧倒的な実績とノウハウを持つ「留学のプロ集団」です。
あなたの不安な気持ちに寄り添い、一人ひとりの状況に合わせた最適なプランをご提案します。
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