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人気のオーストラリアを筆頭に、ワーキングホリデーの延長方法を徹底解説!

ワーキングホリデー中にもっと滞在していたい!と思った方必見!
ワーホリビザ延長できる国と地域の申請方法徹底解説しちゃいます!
延長出来るか否か、ビザの切り替えで延長する方法、ワーホリビザ延長手続きの方法、注意点まで徹底解説!

目次

ワーホリビザの延長を出来る国と出来ない国

ワーホリビザを延長して1年以上滞在することのできる国は、オーストラリア、ニュージーランド、チリ、韓国です。

 

ワーキングホリデービザの定める現地滞在期間は、ほとんどの国で1年となっています。


また、台湾は、180日で期限になるので、360日滞在するためには、期限が切れる15日前から現地で更新手続きをしなければなりません。


延長できる国々の詳しい申請方法は、こちらから確認してください!


それ以外の地域は、現在、ワーキングホリデービザの延長ができません。


しかし、ワーホリビザの延長以外でも現地滞在の延長が出来る方法があります。

次の項目で紹介します。

ビザの切り替えで延長するという方法もある

ワーキングホリデー・ビザが延長できないからと諦めるのはまだ早いです!


実は、ワーキングホリデー・ビザの延長が出来ない国でも、ビザの切り替えで実質滞在の延長をすることが出来る国もあります。


例えば、ワーキングホリデー・ビザを利用して1年滞在して、その期限が切れる前に学生ビザを申請し、さらに学生ビザで1年滞在するなどです。



しかし、国や切り替えビザの種類によって、1度出国しなければならなかったり、現地で切り替えは出来ず、1度日本から申請し直したりしなければならなかったりするので、確認と注意が必要です。

国別ワーホリビザ延長手続きの申請方法

ここでは、ワーホリビザの延長が出来る国の延長方法をそれぞれ見て行きましょう!

オーストラリアは、最長2年延長して3年間滞在できる!

オーストラリアは、ワーキングホリデー・ビザを条件を満たせばプラス1年を2回、計2年延長することができます。


延長1回目のビザを「セカンド・ワーキングホリデー・ビザ」、

延長2回目のビザを「サード・ワーキングホリデー・ビザ」といいます。


どちらも2019年7月現在、申請料でAUD485かかります。

また、申請自体が一ヶ月前後かかる上に、申請条件で3ヶ月から6ヶ月の特定活動の条件があるので、少なくとも半年以上前から準備が必要です。

以下で詳しく説明します。


全てのワーキングホリデー・ビザの基準となる条件は以下の通りです。



ワーキングホリデー・ビザの条件 (ファースト、セカンド、サードのビザで共通)

  • ワーキングホリデービザ申請対象国の、有効なパスポートを保持していること。
  • ビザ申請時に18歳以上30歳以下であること。
  • 人物審査及び健康診断の条件を満たしていること。
  • オーストラリア滞在中、十分に生活の出来る資金を所持していること。(およそ5,000AUD)
  • オーストラリア滞在中、扶養家族である子供が同行しないこと。
  • オーストラリアの価値観を尊重し、オーストラリアの法律を順守すること。

セカンド・ワーキングホリデー・ビザの申請条件

  •  ファーストワーキングホリデービザでオーストラリアに滞在したことがあり、ワーキングホリデービザに課せられている全てのビザの条件を順守したこと。
  • ファーストワーキングホリデービザで、オーストラリア地方都市において特定活動に3か月以上従事したことがあること。
  • オーストラリア国外で申請した場合、ビザ許可時にも申請者がオーストラリア国外にいること。また、オーストラリア国内で申請した場合、ビザ許可時にも申請者がオーストラリア国内にいること。

サード・ワーキングホリデー・ビザの申請条件

  • 2019年7月1日以降、セカンドワーキングホリデービザを保持している間に、オーストラリア国内の指定された地域で6か月間特定の仕事に従事していたこと。3年目のビザの特定の仕事は、2年目のビザの特定の仕事と同じものになる。
  • セカンドワーキングホリデービザの条件を、全て満たしていること。

注意

セカンド・ワーキングホリデー・ビザとサード・ワーキングホリデー・ビザの申請の際に求められる特定の仕事は、動植物栽培や建設行などいくつかの選択肢と、細かい指定があります。


また、日数のカウント方法も、3ヶ月分と6ヶ月分フルタイムで働いての基準になっています。


細かい指定や基準はオーストラリア内務省のHPを見て確認しましょう。

オンライン申請の流れ

  1. オーストラリア政府の入国管理局のページからビザの申請を行う。
  2. パスポートの写しと残高証明書をアップロードする。
  3. クレジットカードでオンライン上でビザ代を支払う。
  4. ビザが無事に発給されたら、オーストラリア内省府からメールが届く。

これで完了です。 

ニュージーランドは最長3か月延長できる

 ニュージーランドは、申請すれば、3か月延長することができます。


2019年7月現在、申請料がNZD280かかります。

また申請が完了するまで1ヶ月以上かかり、ジーズナル・ワークという条件があるので半年前くらいには準備しましょう。

延長の申請の条件や申請方法は次の通りです。


延長条件

ワーキングホリデー・ビザ申請の際の条件に加え以下の2つの条件を満たしていれば申請できます。


  • すでに現在ワーキングホリデー・ビザでニュージーランドに滞在している。
  • シーズナル・ワークを1年間の滞在中に3ヶ月以上行っている。


延長の手続きを行う際に注意しなければならないのが、ビザの申請の時とは異なり、全てがオンラインで完了するわけではないと言う点です。


 
申請手順

  1. ニュージーランド移民局のHPの延長ビザのページを開き、確認事項を記入し、登録する。
  2. 申請書をダウンロードし記入、その後移民局へ直接提出。
  3. 申請が完了したらビザが届く。

延長条件に3ヶ月以上のシーズナル・ワークの就労があるので、延長を検討する場合は早めに決定する必要があります。

台湾(期限180日+延長180日)

台湾は、ワーキングホリデー・ビザのもともとの期限が180日と、ほかの国より短めです。


しかし、  滞在期限が切れる15日前から、パスポートを持って、居住地の移民署サービスステーションで無料で更新手続きができます。

許可されると、旅券の残存期間を限度に最大180日追加されます。


ワーキングホリデー・ビザの申請は、台北駐日経済代表処で行うのですが、その際に延長手続きについての説明と説明書をもらえるので安心してください。


延長手続きに必要な物

  • 申請用紙
  • パスポートの原本
  • パスポートの写真のページとビザのページのコピー

申請用紙は、移民局のウェブページ上や、移民局で手に入ります。


延長申請方法


移民署サービスステーションで必要なものを提出し、許可をもらえば手続き終了です。

チリは最長1年延長できる

2018年2月から開始されたチリのワーキングホリデー。


なんと1年間の延長が可能となっていますが、詳しい情報が領事館のページにさえ出ていません。

1人目の方が、2018年7月からチリでのワーホリを開始したという情報があるので、おそらく2019年7月9日現在、まだ2年目の例がないのかもしれません。


情報が詳しく分かり次第、こちらで解説します。

韓国は最長30日間延長できる

韓国は、申請をすれば最大1ヶ月延長することが出来ます。


とくに延長申請条件はないので、延長手続き方法を紹介します。


延長手続きに必要な物

  • パスポート
  • 外国人登録証
  • 帰りの飛行機のEチケット
  • 滞在地証明書類(出入国管理事務所からの通知で代用可能)
  • 申請書(出入国管理事務所で入手)


延長手続き

  1. ワーキングホリデー・ビザの滞在期限の一ヶ月前あたりまでに出入国管理事務所から通知が届く。(その通知に、延長する場合の手続きについて書いてあります。)
  2. 手続きに必要な物を用意する。
  3. ネットで、出入国管理事務所に訪問予約を行う。
  4. 出入国管理事務所に必要書類を提出し、許可をもらう。


出入国管理事務所で書類を提出する際、延長理由をきかれますが、正直に「旅行」などと答えれば大丈夫です。


ワーホリビザ延長の際の注意!

一通り見てきて、どうでしょうか。


最後に、ワーキングホリデー・ビザ延長にあったっての注意点を紹介します。

ワーキングホリデーを延長するのには、リスクもある。

ワーキングホリデーは、あくまでも「ホリデー(休暇)」と定義しているものなので、再就職や就職の際にマイナスの印象をもつ企業も多いのが現在の現実です。


そのマイナス面を払拭するような自身の「目的、目標」がある場合はおすすめできますが、そうでない場合は、そのリスクを頭に入れておいてください。


もしかしたら、同じように現地滞在を引き延ばす場合でも、学生ビザに切り替えて「留学」してしまった方がいい場合も有るかもしれません。


帰国後のことも考えて選択をしましょう!


海外保険の延長を忘れずに!

ワーホリの延長を考えている方、要注意です!


自身の加入している海外旅行保険の延長も忘れずに行ってください。

加入している保険の期限が切れる前に連絡してください。

ほとんどの保険会社は連絡をすればすぐに対応してくれます。


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