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ワーキングホリデー・国民健康保険はどうなる?住民税や国民年金についても解説

 

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さて、今回はワーキングホリデー中の国民健康保険についてお話ししたいと思います。

ワーキングホリデーの基本情報

ワーキングホリデーの準備をする前に、まずはワーキングホリデーについて詳しく知っておくかなればいけません。ワーキングホリデーがどんな制度なのか以下で説明します。


ワーキングホリデー、通称「ワーホリ」とは、日本国籍を持っている18〜30歳までの人が利用できる留学制度です。年齢制限は渡航先によって異なるものの、対象国の大半が18〜30歳まで留学できます。


協定を結んだ国がワーホリの対象となっており、最長1〜3年間滞在できます。ワーキングホリデービザを取得すると観光・就学・就労が可能となるため、自由度が高い留学が実現できることで人気を集めています。


ワーホリの始まりは1980年。日本とオーストラリア間で始まったワーキングホリデー協定は、今では以下29ヶ国もの国々と協定を結び、協定国は年々増加傾向にあります。また、渡航先によって滞在できる期間・学校に通える期間・働ける期間が異なるのも、ワーホリで留学するために知っておかなければいけないポイントです。

渡航できる国 対象年齢
(ビザ申請時)
滞在できる期間 就学できる期間 就労できる期間
オーストラリア 18~30歳 3年 4ヶ月 同一雇用主の下では6ヶ月まで
ニュージーランド 18~30歳 1年3ヶ月 6ヶ月 上限なし
カナダ 18~30歳 1年 6ヶ月 上限なし
韓国 18~30歳 1年 上限なし 上限なし
フランス 18~29歳 1年 上限なし 上限なし
ドイツ 18~30歳 1年 上限なし 上限なし
イギリス 18~30歳 2年 上限なし 上限なし
アイルランド 18~30歳 1年 明記なし 1週間で最大39時間まで
デンマーク 18~30歳 1年 明記なし 6ヶ月
台湾 18~30歳 360日 明記なし 明記なし
香港 18~30歳 1年 6ヶ月以内 同一雇用主の下では6ヶ月まで
ノルウェー 18~30歳 1年 3ヶ月未満 同一雇用主の下では6ヶ月未満
ポーランド 18~30歳 1年 上限なし 上限なし
ポルトガル 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
スロバキア 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
オーストリア 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
ハンガリー 18~30歳 ビザ発給から1年 明記なし 明記なし
スペイン 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
アルゼンチン 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
チェコ 18~30歳 ビザ発給から1年 明記なし 明記なし
チリ 18~30歳 2年 明記なし 明記なし
アイスランド 18~26歳 1年 明記なし 明記なし
リトアニア 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
スウェーデン 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
エストニア 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
オランダ 18~30歳 1年 明記なし 明記なしだが、年間で同一雇用主の下では働けない
ウルグアイ 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
フィンランド 18~30歳 ビザ発給から1年 明記なし 明記なし
ラトビア 18~30歳 1年 明記なし 明記なし

留学と言えば「学生ビザ」を利用した語学留学も知られていますが、学生ビザでは滞在中にアルバイトができない場合がほとんどです。


しかしワーキングホリデーを利用することで、語学を学びながら働けるため現地の人と関わる機会が増え、現地の語学を身に付けるためにより良い環境で海外生活が送れると言えます。

ワーホリ中の国民健康保険はどうなる?

日本は「国民皆保険制度」を導入しているため、国民全員が国民健康保険や社会保険など、なにかしらの健康保険に加入しなければなりません。ワーホリへ出発する前は必ず加入している健康保険ですが、長期に日本を離れることとなるワーホリでは特別な手続きが必要なのでしょうか。


今回は国民健康保険にスポットを当て、ワーホリ中の健康保険について詳しく解説します。

国民保険への加入義務がなくなる手続きがある

海外への滞在期間が1年以上になる予定の方は、海外転出届の手続きをすることで、健康保険への加入義務がなくなります。海外転出届とは住民票を抜く手続きで、健康保険への加入義務がなくなるだけでなく、国民年金の支払い義務もなくなり住民税の課税対象外にもなります。


健康保険へ加入する義務はなくなりますが、任意で加入することは可能です。加入しないと判断した方は、必然的に保険料の支払いもありません。


保険料は前年の所得によって異なるものの、仕事をしていた人であれば毎月10,000万円以上はかかります。その金額を海外に滞在する1年以上もの期間、保険料を払い続けるのはデメリットだと思う方もいますよね。この後、国民健康保険に加入したままの場合についても解説するので、メリット・デメリットを比較してワーホリ中の国民健康保険について検討してください。

国民健康保険に加入したままであれば「海外療養費」が対象になる

海外転出届を手続きをしない場合や、手続きをしても任意で国民健康保険に加入したままにする場合は、海外滞在時にかかった医療費を一部負担してもらえる「海外療養費」といった制度が受けられます。


海外療養費制度とは、帰国後に海外でかかった医療費を国民健康保険へ請求し、後からお金が戻ってくる制度です。治療を受けた現地では、医療費を一旦医療費を全額負担する必要があります。


海外療養費制度で戻ってくる金額は、「日本で同じ診療を受けた場合の7割分」が目安のため、日本の保険のように7割分全額が戻ってくるとは限りません。さらに支払いの対象は、日本で保険診療が認められている医療のみとなっています。現地で受けた治療が日本で保険適応外の場合、国民健康保険料を支払っていても、お金が戻ってこないのがデメリットです。

海外転出届とは?

国民健康保険への加入義務がなくなる「海外転出届」について、深堀して解説します。

海外転出届は「住民票を抜く手続き」

海外転出届とは、簡単に述べると住民票を抜く手続きです。ワーホリ渡航前に行う手続きで、現在住んでいる最寄りの市町村役場に提出します。


住民票を抜くことで、海外に滞在している状態となり、日本にいると支払い義務が生じる国民年金や健康保険・税金などの支払い義務がなくなります。


ただし、海外転出届を出して国民年金や健康保険料を支払わないことで、将来受給できる年金が減額になったり、前述した「海外療養費制度」が対象外になったりします。


海外滞在中に年金・税金・健康保険料などの費用が抑えられるメリットがありますが、デメリットもあります。全員が手続きすべきものではないので、注意してください。

海外転出届の対象者

海外転出届の手続きが対象になるのは、海外に1年以上滞在する予定の人です。冒頭のワーホリ対象国一覧で紹介したように、ワーホリは国によって滞在可能期間が設けられています。ほとんどの国は最長1年の滞在可能期間なので、海外転出届が必要となる場合は少ないでしょう。


しかし、1年以上滞在できる国へワーホリに行く方やワーホリをした後に他の外国へ行ってトータル1年以上海外に滞在する方も対象となります。


もし1年以上滞在するかまだ決めっていない方も、日本を出発する前に手続きをしておきて、結果的に1年未満で帰国しても問題はありません。


原則、1年以上海外に滞在する予定のある人は手続きをしなければいけませんが、手続きをせずに渡航して1年以上海外で生活をしても、現在のところは罰則は科せられません。

海外転出届のメリット・デメリット

海外転出届のメリット・デメリットをまとめると、以下の通りです。

メリット

  • 国民年金の支払い義務がなくなる(支払い任意になる)
  • 健康保険の加入義務および保険料の支払い義務がなくなる
  • 住民税が0円になる可能性がある


海外転出届の手続きをする大きなメリットは、義務となっている住民税・国民健康保険・国民年金の支払い義務がなくなる点です。


届け出をしない場合、前年に仕事をしていた人であれば国民健康保険料は毎月10,000万円以上支払うことになりますし、令和6年時点の国民年金保険料は毎月16,980円かかります。さらに住民税も課された金額を1年以上支払わなければいけません。


日本に滞在していないにも関わらず、これほどの金額を負担は大きいと言えるでしょう。それらが免除(住民税に関しては前年分の支払い義務あり)されるので、とても大きなメリットです。


デメリット

  • 年金を納めないと将来受給できる年金が減額する
  • 日本に一時帰国したときに健康保険未加入で医療費が10割負担になる
  • 海外療養費制度が対象外になる
  • 失業保険の受給資格がなくなる
  • 身分証が無効になる


海外転出届のデメリットは、まず健康保険についてが挙げられます。海外提出届を提出すると住民票が除票になり健康保険が未加入となります。そのため、海外で医療を受けたときにも保険が受けられる「海外療養費制度」が対象外となり、ワーホリ中に日本へ一時帰国することがあれば、日本での医療費が10割負担になります。


さらに、国民年金の支払い義務はなくなるものの、満額支払っている人に比べて将来受け取れる年金の金額が減額されます。


また、身分証が無効になるため新しくクレジットカードや銀行口座などが作れません。ワーホリ用にクレジットカードを作りたい方は、海外転出届の手続きをするタイミングにも注意が必要です。

海外転出届の手続き方法

海外転出届の手続きをする人は、ワーホリ前に行う住民票を抜く手続きだけでなく、帰国後に住民票を戻す手続きも必要です。「ワーホリ前」と「帰国後」の手続きを解説します。


ワーホリ前に行う手続き方法

海外転出届は、ワーホリへ渡航する2週間前~前日までに行う手続きです。必要書類に加え、返却するものを持参し、現在住んでいる最寄りの市町村役場で手続きを行ってください。


必要書類

  • 届出をする本人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
  • 【代理人が手続きをする場合】委任状
  • 【代理人が手続きをする場合】代理人の本人確認書類のコピー


返却をするもの

  • マイナンバーカード
  • 印鑑登録証
  • 住民基本台帳カード
  • 国民健康保険被保険者証
  • 国民健康保険退職被保険者証

帰国後に行う手続き

ワーホリ帰国後は、海外転出届で抜いた住民票を戻す「転入」の手続きが必要です。帰国後に日本で住む場所の市町村役場で、帰国から14日以内に必要書類を持参して手続きをしてください。


必要書類

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
  • パスポート
  • 本籍地に転入しない場合は戸籍謄本

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