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ワーキングホリデー中の住民票はどうするのがオススメ?健康保険・年金の対策徹底解説!【2024年版】

日本に滞在している住所に登録しておく住民票。日本に住んでいないワーホリ中は住民票を抜くべきなのでしょうか。住民票を抜く対象や手続き方法、メリット・デメリットなど詳しく解説します。ワーホリ中の手続きについて不安に思っている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。


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さて、今回はワーキングホリデー中の住民票についてお話ししたいと思います。 

ワーキングホリデーとは

ワーキングホリデーとは、1980年に日本とオーストラリア間で始まった協定で、観光・就学・就労が許可された留学方法です。人気の留学方法ですが、すべての国でワーキングホリデーが利用できるわけではありません。日本と協定を結んだ国のみと限られており、現在日本は以下29ヶ国もの国々と協定を結んでいます。


国によって滞在可能期間だけでなく就学可能期間・就労可能期間が異なるので、国選びの前にあらかじめチェックしておきましょう。

渡航できる国 対象年齢
(ビザ申請時)
滞在できる期間 就学できる期間 就労できる期間
オーストラリア 18~30歳 3年 4ヶ月 同一雇用主の下では6ヶ月まで
ニュージーランド 18~30歳 1年3ヶ月 6ヶ月 上限なし
カナダ 18~30歳 1年 6ヶ月 上限なし
韓国 18~30歳 1年 上限なし 上限なし
フランス 18~29歳 1年 上限なし 上限なし
ドイツ 18~30歳 1年 上限なし 上限なし
イギリス 18~30歳 2年 上限なし 上限なし
アイルランド 18~30歳 1年 明記なし 1週間で最大39時間まで
デンマーク 18~30歳 1年 明記なし 6ヶ月
台湾 18~30歳 360日 明記なし 明記なし
香港 18~30歳 1年 6ヶ月以内 同一雇用主の下では6ヶ月まで
ノルウェー 18~30歳 1年 3ヶ月未満 同一雇用主の下では6ヶ月未満
ポーランド 18~30歳 1年 上限なし 上限なし
ポルトガル 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
スロバキア 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
オーストリア 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
ハンガリー 18~30歳 ビザ発給から1年 明記なし 明記なし
スペイン 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
アルゼンチン 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
チェコ 18~30歳 ビザ発給から1年 明記なし 明記なし
チリ 18~30歳 2年 明記なし 明記なし
アイスランド 18~26歳 1年 明記なし 明記なし
リトアニア 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
スウェーデン 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
エストニア 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
オランダ 18~30歳 1年 明記なし 明記なしだが、年間で同一雇用主の下では働けない
ウルグアイ 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
フィンランド 18~30歳 ビザ発給から1年 明記なし 明記なし
ラトビア 18~30歳 1年 明記なし 明記なし

上記の国に1〜3年を上限に渡航できますが、ワーホリには年齢制限があるのも特徴です。大半の国の年齢制限は18〜30歳までで、日本国籍を持った人が条件のひとつです、ワーホリビザを使ってひとつの国に渡航できるのは1回までですが、違う国であれば国籍や年齢などの条件を満たしていればビザを取得して渡航できます。

ワーホリ中の住民票はどうするべきか

自分の住んでいる場所を登録する「住民票」ですが、日本を長期で離れるワーホリ中は、住民票をどうしたらいいのでしょうか。選択肢は2つあります。それぞれ詳しく解説するので、どちらが自分の状況に合っているか比べてみましょう。

選択肢1:役所で手続きをして住民票を抜く

海外への滞在が1年以上になる場合は、住民票を抜いておく「除票」の手続きが対象です。除票することで日本に住んでいない状態となります。


日本に住でいない状態となることで、日本に滞在しているから支払わなければいけないものが免除されたり、支払いが任意になったりします。

選択肢2:なにも手続きせずそのままにしておく

ふたつ目の選択肢は、とくになにも手続きをせず住民票はそのままにしておく方法です。前項で住民票を抜く方法を紹介しましたが、必ずしも住民票を抜く必要はありません。


住民票を抜く手続きは、基本的に海外滞在期間が1年以上の人が対象のため、1年未満の滞在であれば手続き自体をする必要はありません。また、原則して対象者が手続きを行う必要はあるものの、手続きをしなくても罰則はありません。


ただし、住民票を除票しないと税金や年金などの支払い義務が継続されるので、対象者である海外へ1年以上滞在する場合は、基本的には手続きをしてワーホリへ渡航しましょう。

住民票を抜くとどうなる?メリットを紹介

実際にワーホリへ行くために住民票を抜いた場合、どのような状況になるのでしょうか。まずはメリットを紹介します。


住民票を抜く手続きや対象者については後ほど詳しく解説しますが、大前提として住民票を抜く手続きができるのは「海外での滞在が1年以上になる場合」です。ワーホリへ行く人全員が当てはまるものではないので、十分に注意してください。

住民税の課税対象外になる

住民税は、毎年1月1日に住民登録がある地域へ納める税金で、金額は前年の所得によって決められます。住民票を抜き、1月1日に住民登録がなければ住民税の課税対象外となります。ただし、全員が課税対象外でなるわけではなく、居住を伴う海外滞在が条件であり旅行の場合は該当しません。


所得によっては年間10万円以上の住民税がかかってくるので、住民票を抜くことはとても大きなメリットと言えます。


しかし帰国後に働き始めた場合、その年の12月までの所得が一定以上の場合は通常通り翌年の住民税が課税となるので住民税の仕組みを理解しておきましょう。

国民年金の支払い義務がなくなる

本来、20歳以上か会社に属していない人や退職をした人であれば、国民年金の支払い義務が発生します。しかし手続きにて住民票を抜くことで、国民年金の支払い義務がなくなり任意となります。


住民票を抜かずにワーホリへ行くと、支払い続けなければなりませんが、住民票を抜いておけば支払っても支払わなくても、自由に選択できます。


令和6年時点の国民年金保険料は、毎月16,980円かかります。これらを日本に滞在していない期間支払わなければいけないため、負担は大きいと考える方が多いはず。この金額を支払わなくてよくなるので、費用のかかるワーホリでの負担を軽減できます。

健康保険の加入義務がなくなる

日本は「国民皆保険制度」のため、日本国民全員が国民健康保険または社会健康保険いずれかの健康保険への加入し、同時に健康保険料の支払いを義務とされています。しかし、ワーホリ前に住民票を抜いておくことで「海外に滞在している」状況になり、健康保険へ加入する義務がなくなります。健康保険へ加入しなければ、必然的に保険料を支払い必要もありません。


会社を退職してワーホリに行く場合は、基本的に社会健康保険から抜けて国民健康保険に加入します。住民票を抜かなければ、国民健康保険に加入して海外滞在期間も保険料を支払わなくてはいけません。保険料は前年の所得によって異なるものの、仕事をしていた人であれば毎月10,000万円以上はかかります。


住民票を抜き支払い義務をなくせば、年金同様にワーホリ費用に充てられ現地での生活がより充実するでしょう。

住民票を抜くデメリットもある

海外滞在中の支払いについて、さまざまな面でメリットのある住民票の除票ですが、いくつかのデメリットもあります。

将来もらえる年金が減額する

国民年金は、納付額に対して付与額が決定するため、支払いをしていない期間があればその分減額されてしまいます。住民票を抜いて支払い義務がなくなったからといって、支払いをしていない期間があれば、満額支払っている人と比べると付与額は減額されるので注意してください。


「年金以外のために住民票を抜きたいけど、年金は満額もらいたい」という考えの方は、任意での支払いが可能です。海外での滞在が2年以内の方が対象で、帰国後に年金を支払える「後納制度」を利用すると、帰国後にワーホリ中の年金を支払うことが可能です。

健康保険の「海外療養費」が対象外になる

日本の医療機関で使用する健康保険ですが、実は海外での治療も補償の対象になります。「海外療養費制度」というものがあり、日本の健康保険料を支払い、健康保険に加入したまま海外滞在中に医療を受けると、一部を負担してもらえる制度です。


治療を受けたときは一旦全額自己負担となりますが、帰国後に請求をすると一部が返ってきます。しかし、戻ってくる金額の目安は「日本で同じ診療を受けた場合の7割分」なので、日本に住んでいるときほど手厚い補償とは言えないのが現実です。また、支払いの対象は、日本で保険診療が認められている医療のみに限られているので、日本で保険適応外となる医療費については制度がうけられません。


しかし、健康保険に入っていないとどんな治療も補償を受けられないので、住民票を抜くデメリットとも言えます。


「海外療養費制度」について魅力を漢字、ワーホリ中健康保険料を支払い続けたいと思った方は、主に以下のパターンで健康保険の加入および保険料の支払いを継続してください。


  • 現在国民健康保険に加入中…そのまま継続する
  • 会社を退職…国民健康保険に加入する
  • 会社を退職…社会保険を任意継続する(条件を満たしている場合のみ)
  • 会社を休職…社会保険を継続する
  • 家族が加入している社会保険の扶養に入る

一時帰国した場合に医療費が10割負担になる

住民票を抜くと、健康保険に加入していない状態になるため、日本の病院で受けた治療が保険適用されません。もしワーホリ中に一時帰国することがあれば、住民票を戻す手続きをしないと医療費が10割負担となり負担が大きいです。


一時帰国という短期間でも、風邪になったりケガをしたりする可能性は十分にあるため、その間に健康保険未加入はとてもリスクがあります。

渡航前と帰国後の手続きが面倒

住民票を抜くには、役所での手続きが必要です。手続きは、ワーホリ前に住民票を抜く手続きと、帰国後の住民票を戻す手続きの2回です。さまざまな準備が必要なワーホリで、さらに役所での手続きの加わるため、面倒と感じる人にとってはデメリットです。

失業保険が受給できない

退職してワーホリに行く人は、住民票を抜いてしまうと失業保険を受給できません。失業保険は、通常2年間の支給申請可能期間があるため、条件を満たしていればワーホリ前はもちろんワーホリ後にも受給できる可能性があります。しかし住民票を抜いてしまうと、失業保険の受給資格自体がなくなってしまいます。


ワーホリ前に受給している人は、受給途中であれば中止されてしまいますし、ワーホリ後に受給しようと思っている人は1円も受給できなくなってしまうので十分に注意してください。

新しい銀行口座やクレジットカードが作れない

住民票を抜く手続きをすると、保険証やマイナンバーカードなどの身分証明証は失効します。そのため、身分証明証の提出が必要となる銀行口座やクレジットカードの作成ができなくなります。


日本の銀行口座については、ワーホリで必要になることはあまりないので不便に思わないかもしれません。しかしクレジットカードについては、ワーホリで使うカードを新しく作成して渡航する人もいるでしょう。住民票を抜いてからではカードを作れないので、手続きをするタイミングに注意してください。

住民票に関する手続き方法

住民票に関する手続きは、ワーホリ渡航前に住民票を抜く手続きと、ワーホリから帰国後に住民票を戻す手続きが必要です。

住民票を抜く手続き

住民票を抜く手続きは、現在住んでいる最寄りの市町村役場に「海外転出届」を提出し行います。日本を出発する2週間前から手続きが可能で、渡航の前日までに行いましょう。手続きの対象となるのは、原則「海外での滞在が1年以上になる人」です。


本人が手続きをできるのはもちろん、本人以外にも世帯主・同一世帯の方でも代理で手続きが可能です。それ以外の人が手続きをする場合は、委任状が必要となるため忘れず用意してください。


海外転出届の手続きには、以下の書類が必要です。

  • 届出をする本人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
  • 代理人が手続きをする場合の委任状
  • 代理人の本人確認書類のコピー

住民票を抜く手続きをすると、以下の書類を返却する必要がでてきます。

  • マイナンバーカード
  • 印鑑登録証
  • 住民基本台帳カード
  • 国民健康保険被保険者証
  • 国民健康保険退職被保険者証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険被保険者証

上記に持ってる種類がある方は、手続きを行う際に忘れずに持参してください。

住民票を戻す手続き

ワーホリから帰国したら、除票した住民票を戻す手続きが必要です。帰国後、14日以内に日本で住むことなる住所の市町村役場で転入の手続きを行ってください。 

【推奨!】住民票を抜く人は海外留学保険へ加入を

海外での医療費は日本よりも高額になることが多いので、健康保険へ加入せず海外療養費を受けない場合も、健康保険へ加入しても十分な補償を受けられない場合も、自分の負担がかなり大きくなります。


ワーホリのように海外への滞在が長期になる場合は、海外旅行保険や留学保険への加入を推奨しています。渡航する国によっては、ワーキングホリデービザの取得に保険への加入が必須項目になっている場合もあるため、ビザ取得の条件をよくチェックしましょう。


海外留学保険は、契約内容次第で治療費だけでなく紛失や盗難に遭った場合も補償対象になります。ワーホリの協定国には、日本に比べて治安がよくない国も多いので、万が一に備えて保険に加入しておくと留学中の安心材料になります。


できるだけ留学費用を抑えたい方も、海外留学保険にかかる費用はもったいないと思わず加入しておくことをおすすめします。

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本記事では一般的な情報として紹介しましたが、役所での手続きを文字で理解するのは難しいと感じる方も多いですよね。より詳しい情報や説明は、留学エージェント・StudyInのワーホリ説明会でご案内したします。


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