ワーキングホリデーの税金、不安ですよね?住民税・所得税の疑問から、二重課税、海外での確定申告、賢い節税方法まで徹底解説。この記事を読めば、ワーホリ中の税金の悩みを解消し、安心して準備を進められます。まずは無料相談でスッキリ!
【目次】
「ワーキングホリデー、楽しみだけど税金のことが心配…」
「海外で働いたら税金はどうなるの?」
「日本と海外、両方で払うの?」
そんな不安を抱えていませんか?
ワーキングホリデーは素晴らしい経験ですが、お金のこと、特に税金については事前にしっかり理解しておくことが大切です。
何も知らずに渡航してしまうと、思わぬところで損をしたり、手続きに手間取ったりすることも。
この記事では、ワーキングホリデー中の税金に関するあらゆる疑問を解消し、あなたが安心して海外生活をスタートできるよう、そして最大限ワーホリの経験を楽しめるよう、必要な情報を網羅的に解説します。
この記事を読み終える頃には、
「なんだ、意外と難しくないかも」
「これで安心して準備できる!」
と思っていただけるはずです。
私たちStudyInは、年間5000人以上の海外挑戦をサポートする実績No.1の留学エージェントとして、あなたのワーホリ準備を全力でバックアップします。
まず結論からお伝えすると、ワーキングホリデー中に海外で得た収入は、原則として課税対象となります。
これは、渡航先の国で労働の対価として得る給与や賃金に対して、その国の税法に基づいて税金が課されるためです。
「え、海外で税金を払うの?」と驚かれるかもしれませんが、これは世界共通のルールのようなものです。例えば、日本で働く外国人も日本の所得税を納めているのと同じですね。
ただし、重要なのは「どの国で」「どの税金を」「どのように支払うか」という点です。
これらを正しく理解していないと、本来支払う必要のない税金を払ってしまったり、逆に必要な手続きを怠ってペナルティが発生したりする可能性も。
そうならないためにも、まずは基本をしっかり押さえましょう。
多くの方が心配されるのが、「日本と渡航先の両方で税金を支払うことになるの?(二重課税)」という点ではないでしょうか。
ご安心ください。多くの場合、二重課税を避けるための仕組みが用意されています。
日本は多くの国と「租税条約」というものを結んでいます。これは、国際的な二重課税を排除し、脱税や租税回避を防止するための国同士の取り決めです。
この租税条約のおかげで、一方の国で所得税を支払った場合、もう一方の国ではその分の税金が控除されたり、免除されたりする措置が取られることが一般的です。
ただし、租税条約の内容は相手国によって異なり、また、自身の滞在状況(居住者か非居住者かなど)によっても取り扱いが変わることがあります。
そのため、「自分の場合はどうなるの?」を正確に知るには、渡航先の国や滞在期間に応じた確認が必要です。
なんだか難しそう…と感じるかもしれませんが、大丈夫。StudyInの無料相談では、こういった複雑な情報も分かりやすくご説明しますので、ぜひご活用ください。
ワーキングホリデーに関連する税金として、主に以下のものが挙げられます。
渡航先で得た収入に対して、その国の税法に基づいて課される税金です。税率は国や所得額によって異なります。
日本の非居住者となる場合、日本国内で発生した所得(例えば、日本国内の不動産収入など)がなければ、基本的にワーホリ中の海外での収入に対して日本の所得税はかかりません。しかし、居住者・非居住者の区分が重要になります。
住民税は、その年の1月1日時点で日本に住所がある人に対して課税されます。そのため、出国前に手続きをしないと、海外滞在中も課税され続ける可能性があります。
これらの税金について、いつ、どこで、どのように手続きが必要になるのかを、次の章から詳しく見ていきましょう。
「自分には関係ないと思っていた税金があった…」なんてことにならないように、一つひとつ確認していきましょうね。
ワーキングホリデーに出発する前に日本で行うべき税金関連の手続きは、後々のトラブルを避けるために非常に重要です。
特に住民税の扱いは見落としがちですが、しっかりと正確な対応をする必要があります。
「知らなかった」では済まされないこともありますから、ここでしっかり準備を整えましょう。
日本の住民税は、その年の1月1日時点の住所地で課税されます。
つまり、ワーキングホリデーで1月1日をまたいで海外に滞在する場合、出国前に「海外転出届」を市区町村の役所に提出することで、翌年度の住民税の課税対象から外れることができます。
メリット | デメリット |
翌年度の住民税が課税されない可能性がある | 国民健康保険の資格を喪失する (任意継続または海外旅行保険への加入が必要) |
国民年金の任意加入手続きが必要になる場合がある | |
印鑑証明や住民票の写しなどが日本で取得できなくなる (在外公館で一部代替可能な手続きあり) |
「海外転出届を出すと、なんだか面倒そう…」と感じるかもしれませんね。
確かに、国民健康保険や年金の手続きも併せて考える必要があります。しかし、住民税は所得に応じて課税されるため、場合によっては高額になることも。
無駄な支出を避けるためにも、1年以上の長期滞在を予定している場合は、海外転出届の提出を検討するのが一般的です。
手続きのタイミングとしては、出国予定日の14日前から受付可能な場合が多いです。具体的な手続き方法は、お住まいの市区町村のウェブサイトで確認するか、直接問い合わせて確認してください。
StudyInでは、こうした渡航前の細かな手続きに関するご相談も承っています。「私の場合はどうしたらいいの?」という疑問があれば、お気軽にご相談ください。
ワーキングホリデーで海外に1年以上滞在する場合、多くの方は日本の「非居住者」として扱われます。
非居住者になると、日本国内で得た所得(例えば、日本国内の不動産収入や、出国前に日本で働いていた期間の給与で未払いのものなど)以外については、基本的に日本の所得税は課税されません。
出国前に、その年の1月1日から出国日までに得た収入について、確定申告が必要かどうかを確認しましょう。
会社員の方であれば、年末調整で精算されていることが多いですが、年の途中で退職して出国する場合などは、準確定申告が必要になるケースがあります。
年の途中で出国する場合などに行う確定申告のことです。出国日までにその年の所得と税額を計算し、申告・納税します。
日本国内に納税に関する手続きを代行してくれる人(納税管理人)を選任し、税務署に届け出なければいけない場合があります。これは、出国後に日本で税金の支払いなどが発生した場合に対応するためです。
「なんだか複雑…」と感じるかもしれませんが、これらは出国後の税金トラブルを避けるための大切なステップです。ご自身の状況に合わせて、税務署や税理士に相談することも検討しましょう。
税金と併せて考えておきたいのが、社会保険料(年金・健康保険)の扱いです。
海外転出届を提出すると、国民年金の強制加入被保険者ではなくなります。ただし、将来の年金受給額を減らしたくない、あるいは受給資格期間を満たしたい場合は、任意加入することができます。
任意加入の手続きは、市区町村の年金窓口で行います。
海外転出届を提出すると、国民健康保険の資格を喪失します。そのため、渡航中の病気やケガに備えて、海外旅行保険への加入が必須となります。
クレジットカード付帯の保険だけでは補償内容が不十分な場合もあるため、保障期間や内容をしっかり確認しましょう。
会社員で社会保険に加入していた方は、退職するとその健康保険の資格も喪失します。任意継続できる場合もありますが、保険料などを比較検討が必要です。
これらの手続きは、将来の自分に関わる大切なことです。特に年金は、長期的に見ると大きな違いが出てくる可能性も。
「よくわからないから後回し」ではなく、しっかりと情報を集めて、自分にとって最善の選択をしてくださいね。
StudyInのカウンセラーは、留学保険のご案内も得意としていますので、どんな保険が良いか迷ったら、ぜひご相談ください。
また、StudyInでご案内する保険にご加入いただく場合、手続きは弊社で代行いたします。面倒な手続きをせずに信頼のおける保険会社へご加入いただけます。
いよいよ海外での生活がスタート!現地で働き始めると、次に気になるのが渡航先での税金ですよね。
国によって制度が異なりますが、事前に基本的な情報を押さえておけば、現地で慌てることなく対応できます。
ここでは、多くのワーキングホリデーメーカーが直面する共通のポイントを中心に解説します
多くの国では、働く際に「納税者番号(タックスファイルナンバー、ソーシャルインシュアランスナンバーなど、国によって呼称は異なります)」の取得が義務付けられています。
これは、日本でいうマイナンバーのようなもので、税金の申告や還付手続きに必要不可欠です。
国 | 納税者番号の名称 | 取得方法の概要 |
オーストラリア | Tax File Number (TFN) |
オーストラリア到着後、オンラインで申請可能。 ATO(オーストラリア国税庁)のウェブサイトから。 |
カナダ | Social Insurance Number (SIN) |
カナダ入国後、Service Canadaのオフィスで申請。 パスポートや就労許可証などが必要。 |
ニュージーランド | IRD Number | Inland Revenue(ニュージーランド税務庁)のウェブサイトからオンライン申請、または郵送。 |
イギリス | National Insurance Number (NINo) |
イギリス入国後、電話で申請し、その後面接が必要な場合がある。 |
これらの納税者番号は、働き始める前に取得しておくのが基本です。取得せずに働くと、法律違反になったり、給与から最高税率で税金が天引きされたりする可能性があります。
申請方法は国によって異なりますが、オンラインで比較的簡単にできる場合もあれば、指定されたオフィスに出向く必要がある場合も。
渡航先の国の税務当局のウェブサイトで最新情報を確認するか、StudyInのような留学エージェントに相談して、スムーズに取得できるように準備しましょう。
「後でやろう」と思っていると、あっという間に時間が過ぎてしまうことも。到着したら早めに取り組むのが吉です。
渡航先で働き始めると、給与から所得税などが天引きされるのが一般的です。これを「源泉徴収」と言います。
天引きされる税金の額は、その国の税法やあなたの所得額、そして「居住者」か「非居住者」かといったステータスによって異なります。
一般的に、その国に長期間滞在し生活の拠点があるとみなされると「居住者」となり、そうでない場合は「非居住者」として扱われます。
居住者の方が税率が低かったり、様々な控除が受けられたりすることが多いです。ワーキングホリデーの場合、滞在期間や目的によってこの区分が変わることがあります。
各国で所得税の税率は異なります。累進課税(所得が多いほど税率が高くなる)を採用している国が多いです。
給与を受け取ったら、必ず給与明細を確認し、いくら税金が引かれているのかを把握しておきましょう。不明な点があれば、雇用主に確認することが大切です。
例えば、オーストラリアでは、ワーキングホリデーメーカー向けの特別な税率が設定されている場合があります。
カナダでは、連邦所得税と州所得税の両方がかかることがあります。
このように、国によって仕組みが細かく異なりますので、渡航前にその国の基本的な税制について調べておくと安心です。
「なんだかややこしい…」と感じるかもしれませんが、これは海外で働く上での基本的なルール。雇用主も税金については把握しているはずなので、分からないことは遠慮なく質問してみましょう。
ワーキングホリデーで働いていると、給与から天引きされた税金が、本来納めるべき税額よりも多かった場合、税金の還付(タックスリターン)を受けられる可能性があります。
これは、日本でいう年末調整や確定申告で所得税が戻ってくるのと同じような仕組みです。
タックスリターンは、その国の会計年度の終わり(多くの国では6月末や12月末など)に、自分で申告手続きを行う必要があります。
≪タックスリターン(確定申告)の一般的な流れ≫
Step1:必要書類の準備
Step2:申告書の作成
税務当局のウェブサイトからオンラインで作成するか、指定の用紙に記入します。
Step3:申告書の提出
オンラインまたは郵送で提出します。
Step4:還付金の受け取り
申告内容が認められれば、指定した銀行口座に還付金が振り込まれます。
「英語で手続きなんて難しそう…」と不安に思う方もいるかもしれませんね。確かに、慣れない言語での手続きは大変です。
しかし、多くの国では税務当局のウェブサイトに詳しい説明があったり、オンラインで比較的簡単に申告できるシステムが整っていたりします。
また、現地の会計士やタックスエージェントに依頼することも可能です(費用はかかります)。
≪タックスリターンで注意すべき点≫
必ず期限内に申告しましょう。遅れるとペナルティが発生する場合があります。
収入や経費は正確に申告しましょう。虚偽の申告は問題になります。
ワーキングホリデーを終えて帰国する場合でも、還付金を受け取る権利がある可能性も。帰国前に手続き方法を確認しておきましょう。場合によっては、帰国後にオンラインで手続きできることもあります。
せっかく頑張って働いたのですから、受けられる還付はしっかり受け取りたいですよね。
StudyInでは、提携している現地のタックスエージェントをご紹介することも可能です。言葉の壁や手続きの煩雑さに不安を感じる方は、ぜひ一度ご相談ください。
「自分にもできるかも!」という気持ちになれるよう、サポートします。
長かったワーキングホリデー生活も終わり、いよいよ日本へ帰国。しかし、税金に関する手続きはまだ残っている可能性があります。
「海外での収入だから関係ないでしょ?」と思っていると、後で困ったことになるかもしれません。ここでは、帰国後に必要な税金の手続きについて解説します。
ワーキングホリデー中の海外での収入について、日本で確定申告が必要になるかどうかは、いくつかの条件によって決まります。
原則として、日本の「非居住者」として海外で得た所得については、日本で確定申告をする必要はありません。多くの場合、1年以上の予定で海外に滞在し、海外転出届を提出していれば「非居住者」とみなされます。
◆年の途中で出国し、出国日までに日本国内で一定以上の所得があった場合(会社員で年末調整が済んでいない場合など)。
◆年の途中で帰国し、帰国後に日本国内で所得がある場合。
◆ワーキングホリデー期間が1年未満で、日本に生活の本拠があるとみなされる「居住者」のままだった場合、海外で得た所得も日本の所得税の課税対象となることがあります。この場合、海外で支払った税額を外国税額控除として差し引くことで二重課税を調整します。
日本国内に不動産収入があるなど、国内源泉所得がある場合は、非居住者であっても確定申告が必要です。
「結局、私は確定申告が必要なの?」と迷ってしまうかもしれませんね。ご自身の状況を正確に把握することが大切です。
国税庁のウェブサイトで情報を確認したり、税務署や税理士に相談したりすることをおすすめします。
もし、ワーキングホリデー中の所得に対して、日本と渡航先の両方で課税されてしまうような状況になった場合でも、「外国税額控除」という制度を利用することで、国際的な二重課税を調整することができます。
これは、外国で所得税や住民税に相当する税金を支払った場合に、その外国税額を日本の所得税額や住民税額から一定の範囲で控除できるというものです。
≪外国税額控除を受けるためのポイント≫
渡航先で支払った所得税などが対象です。
渡航先で税金を支払ったことを証明する書類(納税証明書や給与明細など)が必要です。
日本で確定申告をする際に、外国税額控除の適用を受ける旨を記載し、必要書類を添付して提出します。
この制度は少し複雑に感じるかもしれませんが、知っていると知らないとでは大きな差が出ることがあります。もし海外で納税した証明書類があれば、大切に保管しておきましょう。
海外転出届を提出して出国した場合、帰国時には「転入届」を市区町村の役所に提出する必要があります。
これにより、再び日本の住民として登録され、翌年度から住民税が課税されるようになります。
転入届の手続きを忘れると、行政サービスを受けられなかったり、後々まとめて住民税を請求されたりする可能性があるので、帰国したら速やかに行いましょう。
「ワーホリから帰ってきたら、なんだかホッとして手続きを忘れちゃいそう…」という気持ちも分かりますが、ここはもうひと頑張りです。
帰国後の生活をスムーズにスタートさせるためにも、大切な手続きは漏れなく行いましょう。
ここまでワーキングホリデーの税金について詳しく見てきましたが、それでもまだ「これはどうなの?」といった個別の疑問や不安が残っているかもしれません。
ここでは、多くの方が抱えるワーホリ税金に関するよくある質問とその回答をQ&A形式でまとめました。あなたの疑問もここで解決するかもしれません。
A: はい、原則として収入が少額であっても、渡航先の税法に基づいて課税対象となります。
ただし、多くの国では「基礎控除」や「非課税枠」のようなものが設けられており、年間の所得が一定額以下であれば、結果的に税金がかからない、あるいは非常に少額になることがあります。
例えば、オーストラリアでは、ワーキングホリデーメーカー向けの税制があり、一定の所得までは特定の税率が適用され、それを超えると異なる税率が適用されるといった仕組みがあります。
重要なのは、「収入が少ないから何もしなくていい」というわけではないということです。
納税者番号の取得や、場合によってはタックスリターン(確定申告)の手続きが必要になることがあります。還付金が発生する可能性もあるので、収入の多寡にかかわらず、まずは現地のルールを確認することが大切です。
「少ししか働かない予定だから大丈夫かな?」と思わずに、基本的な手続きは押さえておきましょう。
A: アルバイト先が複数ある場合でも、基本的な税金の手続き(納税者番号の提示、給与からの源泉徴収、タックスリターン)は同じです。
ただし、いくつか注意点があります。
全ての雇用主に対して、あなたの納税者番号を正しく伝える必要があります。
複数の収入源があると、それぞれの給与から天引きされる税額だけでは、年間の総所得に対する正しい税額に満たない場合があります。その結果、タックスリターンの際に追徴課税が発生することもあり得ます。
逆に、それぞれの雇用主が税金を多めに天引きしている場合は、還付額が大きくなることもあります。
複数の収入がある場合は特に、タックスリターンを通じて年間の総所得と正しい税額を申告し、精算することが重要です。
収入の証明書類(各雇用主からの給与明細や年間所得証明書など)は全て保管しておきましょう。
掛け持ちで頑張って働く分、税金の手続きも少しだけ丁寧に行う必要がありますね。でも、一つひとつ確認していけば大丈夫です。
A: はい、ワーキングホリデーの税金ルールは国によって大きく異なります。
税率、納税者番号の名称や取得方法、タックスリターンの時期や方法、ワーキングホリデーメーカーに対する特別な税制の有無など、様々な違いがあります。
国 | 特徴的な点(例) | 注意点 |
オーストラリア | ・ワーキングホリデーメーカー向けの特別な税率(通称バックパッカー税)が存在 ・TFN(Tax File Number)の取得が必須 ・オンラインでのタックスリターンが一般的 ・Superannuation(退職年金)の払い戻し制度あり |
・居住者または非居住者の判定が税率に影響 ・登録された雇用主の下で働く必要がある場合も |
カナダ | ・SIN(Social Insurance Number)の取得が必須 ・連邦所得税と州所得税がある ・タックスリターンの時期は通常翌年の春 ・GST/HST Creditなどの還付制度も |
・滞在期間や収入によって居住者または非居住者の扱いが変わることがある |
ニュージーランド | ・IRD Numberの取得が必須 ・タックスリターンはオンラインで比較的容易 ・ACC(事故補償制度)の保険料が給与から引かれる場合がある |
・ワーキングホリデービザの条件(就労期間の制限など)と合わせて税務上の扱いを確認 |
イギリス | ・National Insurance Number (NINo)の取得が必要 ・所得税のPersonal Allowance(基礎控除)がある ・タックスリターンの要否は収入や状況による |
・居住者または非居住者の判定が重要 ・二重課税防止のための日英租税条約の確認 |
このように、渡航先によって押さえておくべきポイントが異なります。必ずご自身が渡航する国の最新情報を確認するようにしてください。
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