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ワーキングホリデー中の税金って支払うの?所得税や住民税について徹底解説

長期間日本を離れるワーホリでは、今支払っている税金や年金は継続するのか、なにか必要な手続きがあるのか詳しい情報を知っている人は少ないのではないでしょうか。税金・年金・健康保険について支払い義務があるのか、ワーホリで必要な届け出についても詳しく解説します。医療や将来の年金に関わる重要なことなので、不安に思っている方は本記事で悩みを解消しましょう。


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さて、今回はワーキングホリデー中の税金についてお話ししたいと思います。

ワーキングホリデーとは

ワーキングホリデーとは、1980年に日本とオーストラリア間で始まった協定で、観光・就学・就労が許可された留学方法です。人気の留学方法ですが、すべての国でワーキングホリデーが利用できるわけではありません。日本と協定を結んだ国のみと限られており、現在日本は以下29ヶ国もの国々と協定を結んでいます。


国によって滞在可能期間だけでなく就学可能期間・就労可能期間が異なるので、国選びの前にあらかじめチェックしておきましょう。

渡航できる国 対象年齢
(ビザ申請時)
滞在できる期間 就学できる期間 就労できる期間
オーストラリア 18~30歳 3年 4ヶ月 同一雇用主の下では6ヶ月まで
ニュージーランド 18~30歳 1年3ヶ月 6ヶ月 上限なし
カナダ 18~30歳 1年 6ヶ月 上限なし
韓国 18~30歳 1年 上限なし 上限なし
フランス 18~29歳 1年 上限なし 上限なし
ドイツ 18~30歳 1年 上限なし 上限なし
イギリス 18~30歳 2年 上限なし 上限なし
アイルランド 18~30歳 3年 明記なし 1週間で最大39時間まで
デンマーク 18~30歳 1年 明記なし 6ヶ月
台湾 18~30歳 360日 明記なし 明記なし
香港 18~30歳 1年 6ヶ月以内 同一雇用主の下では6ヶ月まで
ノルウェー 18~30歳 1年 3ヶ月未満 同一雇用主の下では6ヶ月未満
ポーランド 18~30歳 1年 上限なし 上限なし
ポルトガル 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
スロバキア 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
オーストリア 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
ハンガリー 18~30歳 ビザ発給から1年 明記なし 明記なし
スペイン 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
アルゼンチン 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
チェコ 18~30歳 ビザ発給から1年 明記なし 明記なし
チリ 18~30歳 2年 明記なし 明記なし
アイスランド 18~26歳 1年 明記なし 明記なし
リトアニア 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
スウェーデン 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
エストニア 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
オランダ 18~30歳 1年 明記なし 明記なしだが、年間で同一雇用主の下では働けない
ウルグアイ 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
フィンランド 18~30歳 ビザ発給から1年 明記なし 明記なし
ラトビア 18~30歳 1年 明記なし 明記なし

上記の国に1〜3年を上限に渡航できますが、ワーホリには年齢制限があるのも特徴です。大半の国の年齢制限は18〜30歳までで、日本国籍を持った人が条件のひとつです、ワーホリビザを使ってひとつの国に渡航できるのは1回までですが、違う国であれば国籍や年齢などの条件を満たしていればビザを取得して渡航できます。

ワーホリ中の税金や年金について詳しく解説

日本国民の義務として支払いを欠かせないのが税金や年金。しかし、ワーホリに行くと日本を離れることになるため、これらの支払いは継続する必要があるのでしょうか。ワーホリ中の税金や健康保険・年金について詳しく解説します。

住民税は基本的に支払い義務がある

住民税の仕組みとして、毎年1月1日の時点で日本に住民登録がされている人・一定所得以上の人が支払い(課税)の対象となります。支払い金額は昨年の所得によって決定されるため、一律ではありません。


昨年の所得が一定額以上であれば、日本にいないワーホリ中も支払い義務が発生することとなります。


一方で、1年以上海外へ滞在する場合は、「海外転出届」を提出します。海外転出届については後ほど解説しますが、簡単に説明をすると「住民票を抜く手続き」です。住民票を抜くため、海外にいる間の住民税は対象外の扱いとなります。


1年以上海外で滞在することで1月1日を跨ぎ、なおかつ海外転出届を提出している場合において、住民税は0円になる可能性があります。ただし、帰国後~12月までに一定額以上の所得があれば来年度の課税対象となります。住民税0円の対象となる人はごく一部なので、基本的にはほとんどの人が住民税の支払い義務があるので、注意しておきましょう。

所得税は自分で確定申告が必要

個人の所得に応じて課される所得税は、ほとんどの人が給与から天引きされていますよね。しかし、毎月天引きされている額は概算の金額で、毎年の「年末調整」で最終的な所得税を調整します。年末調整では、年間に収めるべき所得税の合計額を算出し、すでに天引きで納付済みの所得税との過不足が精算されています。


もし、年度の途中で会社を退職してワーホリに行く場合は、会社で年末調整を行ってもらえません。そのため、翌年の定められた期間(原則として2月16日~3月15日・変更の可能性あり)に自身で確定申告を行う必要があります。そこで所得税を払いすぎていれば、還付金として後日銀行口座へ振り込まれます。


確定申告は、過去5年分までさかのぼって申告できます。確定申告期間内にすでにワーホリへ渡航している場合は、帰国後に忘れず申告を行ってください。万が一、収めるべき税金を納めていないことが発覚すると、収めるべき所得税とさらに延滞税を支払わないといけないペナルティが課される可能性があります。

健康保険はいくつか選択肢がある

国内の医療機関で、医療費が保険適用されるための健康保険。日本は「国民皆保険制度」のため、日本国民であれば国民健康保険または社会保険に加入しなければなりません。ワーホリ中も、健康保険への加入かつ保険料の支払い義務は発生します。


ワーホリ前に会社に勤めている人は社会保険に加入していますが、退職してワーホリに行く場合は国民健康保険に加入する必要があります。また、すでに国民健康保険に加入している人は、そのまま継続して保険を支払います。


基本的には健康保険への加入を保険料の支払い義務がありますが、ワーホリ中の健康保険についてはいくつかの選択肢があります。


健康保険料を支払い続けて「海外療養費」を受ける

ワーホリ中健康保険料を支払い続ける場合、主なパターンは以下となります。


  • 現在国民健康保険に加入中…そのまま継続する
  • 会社を退職…国民健康保険に加入する
  • 会社を退職…社会保険を任意継続する(条件を満たしている場合のみ)
  • 会社を休職…社会保険を継続する
  • 家族が加入している社会保険の扶養に入る


上記のいずれかで、国民健康保険または社会保険へ加入していると、日本に滞在していない間も保険料を支払う必要はあるものの、海外滞在中の医療費を一部を負担してもらえる「海外療養費」という制度を受けられます。現地では一旦医療費を全額支払う必要がありますが、帰国後に請求して後からお金が返ってきます。


ただし「海外療養費」で戻ってくる金額は、「日本で同じ診療を受けた場合の7割分」が目安です。さらに支払いの対象は、日本で保険診療が認められている医療のみです。


海外での医療費のほとんどが高額になるにも関わらず、支払い額は日本の医療費に換算した場合の金額となり、日本に住んでいるときほど手厚い補償ではありません。健康保険に加入し続けていても、自分で支払う医療費は高額になる可能性が高いので、ほとんどの人はワーホリ中に健康保険へ加入せず渡航しています。 


「海外転出届」を提出して健康保険加入義務をなくす

前述したように、「ワーホリ中健康保険へ加入しない」を選ぶ場合は、ワーホリ渡航前に、後ほど解説する「海外転出届」を役所へ提出する必要があります。海外転出届の提出は、住民票を抜く手続きとなるため、健康保険への加入の義務と保険料の支払い義務もなくなります。


逆に言うと、海外転出届を提出しなれば健康保険料の支払い義務はあるままなので、保険料と補償内容などを比べて、海外転出届を提出するかどうか決めましょう。


ケガや病気のリスクには「海外留学保険」

海外での医療費は日本よりも高額になることが多いので、健康保険へ加入せず海外療養費を受けない場合も、健康保険へ加入しても十分な補償を受けられない場合も、自分の負担がかなり大きくなります。


ワーホリのように海外への滞在が長期になる場合は、海外旅行保険や留学保険への加入を推奨しています。渡航する国によっては、ワーキングホリデービザの取得に保険への加入が必須項目になっている場合もあるため、ビザ取得の条件をよくチェックしましょう。


海外留学保険は、契約内容次第で治療費だけでなく紛失や盗難に遭った場合も補償対象になります。ワーホリの協定国には、日本に比べて治安がよくない国も多いので、万が一に備えて保険に加入しておくと留学中の安心材料になります。


できるだけ留学費用を抑えたい方も、海外留学保険にかかる費用はもったいないと思わず加入しておくことをおすすめします。

国民年金の加入は自由選択

ワーホリ中の国民年金については、加入するかどうかを自身で自由に選択ができます


20歳以上であれば国民年金または厚生年金を支払う義務がありますが、会社に属していない人や退職をしてワーホリに行く人は、国民年金が対象です。ただし、「海外転出届」を提出することで、年金の支払いは義務ではなくなり自由選択となり、支払わなくても問題はないですし任意での支払いも可能です。


公的年金制度である国民年金は、納付額に対して付与額が決定します。支払いは任意になるものの、海外滞在期間に国民年金の支払いをしないと、満額支払っている人に比べて将来受け取れる年金の金額が減額されてしまいます


将来のことも含めて、ワーホリ中や帰国前後の収入を考慮して判断しましょう。

ワーホリに必要な届出

ここまで解説したワーホリ中の住民税・年金・健康保険を踏まえて、ワーホリで必要な手続きを詳しく解説します。

滞在期間が1年以上なら「海外転出届」

税金・健康保険・国民年金の説明でも出てきた「海外転出届」。これは、海外に1年以上滞在する人が住民票を抜く手続きで、在住んでいる最寄りの市町村役場で渡航する2週間前から手続きができます。


冒頭でワーホリの対象国を紹介したように、ワーホリではほとんどの国の滞在可能期間が1年です。1年未満で帰国する場合は海外転出届の提出は不要なので、必然的に住民税・健康保険・国民年金の支払い義務が発生します。


1年以上海外に滞在する人が提出することとなっている海外転出届ですが、もし該当者が提出しなくても罰則はありません。 海外転出届を提出するメリットとデメリットを解説するので、ワーホリで海外に1年以上の滞在が決まっている方は、比較して検討してください。


海外転出届を提出するメリット

海外転出届を提出し住民票を抜くことで、住民税・国民健康保険・国民年金の支払い義務がなくなります。 届け出をしない場合、前年に仕事をしていた人であれば国民健康保険料は毎月10,000万円以上支払うことになりますし、令和6年時点の国民年金保険料は毎月16,980円かかります。これらを1年以上支払わなければいけないため、負担は大きいと言えるでしょう。


さらに、海外転出届を提出すると、翌年以降の住民税も免除される可能性があります。住民税・国民健康保険・国民年金の負担がなくなるのはとても大きいメリットです。


海外転出届を提出するデメリット

海外転出届を提出して住民票を抜いた場合は、帰国したときに住民票を戻す手続きが必要です。渡航前の届け出を提出と、帰国後の住民票を戻す2回の手続きが必要なので、手続き自体を面倒に感じる方にとってはデメリットです。


また、もしワーホリ中に一時帰国することがあれば、住民票を戻さないと国民健康保険に未加入なので、医療費が10割負担となります。国民健康保険へ未加入であれば、海外で医療を受けたときに「海外療養費」制度が適用されません。日本での医療よりも補償が手厚くないと解説した「海外療養費」ですが、それでもまったく補償がないよりは安心と考える人もいるでしょう。


さらに、会社を退職してワーホリに行く人は、住民票を抜いてしまうと失業手当が受給できません。


そのほかにも、日本で新しい銀行口座やクレジットカードが作れないデメリットもあります。しかし、これについては海外に滞在しているため、新しい日本の銀行口座やクレジットカードが必要になるシーンはあまりないでしょう。

滞在期間が3ヶ月以上なら「在留届」

税金や年金の支払いには関係ありませんが、海外に3ヶ月以上滞在する場合は、住んでいる地域を管轄する日本大使館または総領事館に「在留届」を提出する義務があります。


在留届とは、海外に滞在する日本人が滞在先で事故・災害・事件などに巻き込まれた可能性がある場合に安否確認・緊急連絡などを迅速に行えるもので、日本国大使館または総領事館から日本語での情報を受け取ることができます


日本に残る家族から安否に関わる問合せがあった場合にも、残留届が提出されていれば迅速に確認が取れます


海外では日本ほど治安のよくない国も多く、銃乱射事件やテロが起きる国もあります。自分の身を守るのはもちろん、家族のためにも、残留届の義務を守りましょう。

本気でワーホリに挑戦したい人はStudyInの無料相談へ

本記事では一般的な情報として紹介しましたが、税金や年金については文章での説明を理解するのは難しいと感じる方も多いですよね。より詳しい情報は、留学エージェントのサポートを活用することをおすすめします。


最後に、私たちStudyInは、皆さんが留学という大きな一歩を踏み出すお手伝いをしたいと心から思っています。不安や疑問がある方も、ぜひお気軽にご相談ください。どんな小さなことでも、あなたの夢を叶えるために真摯にサポートいたします。


時間がなく焦っている方も大丈夫です。これからの一歩が、未来への大きな一歩となるよう、私たちと一緒に準備を進めていきましょう。皆さんのご連絡を心よりお待ちしています。(下記からお選びください)

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