フィリピン留学も決まり、ビザの手続きを進めようと思ったあなた!
そもそもフィリピン留学にビザが必要なのか、もし必要ならどんなビザを、どんな手続きで取得すればいいのか悩んでいませんか?
そこで今回は、ビザの種類と、ビザ申請の手続きについて解説します。
目次
フィリピン留学に必要なものは、留学期間によって異なります。
また、フィリピンでの語学留学に学生ビザは必要ありません!
日本のパスポートであれば、観光ビザで語学留学が可能です。観光ビザは申請手続きが必要ありません!
つまり30日以内の滞在であれば、ビザの申請なしでフィリピンへ滞在することが可能です。
ただし、31日以上の留学には、観光ビザの延長手続きが必要となります。
観光ビザ以外には、上の早見表にあるように、SSPやACR-I-CARDなどが必要となる場合があります。
ビザの申請の前に、パスポートの準備はできていますか?
フィリピン留学に必要なパスポートについてはコチラの記事をご覧ください!
※観光ビザの延長手続きについての詳細はコチラ。
※SSPについての詳細はコチラ。
※ACR-I-CARDについての詳細はコチラ。
※ECCについての詳細はコチラ。
※CRTVについての詳細はコチラ。
フィリピン到着後、30日以上滞在する方は、滞在先近くのフィリピン入国管理局にて滞在延長の申請をすることができます。
ただ、多くの場合語学学校が手続きを代行してくれるため、延長手続きについては留学先の語学学校に問い合わせてみてください!
申請書類が少なくて済むうえ、日本でやるよりも時間もかからないためフィリピンで手続きをするのがおすすめです。
また、30日以上滞在するかわからないという方は、現地で延長手続きするのがおすすめです。
観光ビザの延長費用は、留学期間によって異なります。
1回の延長で59日までフィリピンに滞在することができ、約9,680円かかります。
2回目の延長で、89日まで滞在することができ、(1回目の延長料金)+約5,346円で約15,026円かかります。
3回目の延長で、119日まで滞在することができ、(2回分の延長料金)+約16,038円で約31,064円かかります。
ただし、語学学校に代行してもらうため、これにプラスで手数料がかかります。
実際に払う金額はこれより高くなると認識しておきましょう。
30日以上滞在することがわかっている場合、日本で事前にビザを申請することもできます。
フィリピンで手続きするのと違ってお金はかかりませんが、必要書類が多く手間がかかるため、ほとんどの人はフィリピンで延長手続きを行います。
手続きが面倒でも、できるだけお金を使いたくない…!という方は、日本で手続きしてしまいましょう。
①パスポート
②非移民ビザ申請用紙
③パスポートサイズのカラー写真
④経済力を示す証明書
⑤日本における職業の証明書
⑥フィリピン国内での滞在先の証明
※日本国籍でない人は追加で提出しなければならない書類もあります。
④の経済力を示す証明書の必要書類一覧となります。
A(預金通帳+取引明細のコピー)またはB(残高証明書)のどちらかの提出が必要となります。
⑤の日本における職業の証明書の必要書類一覧となります。
学生は在学証明書、会社勤めの方などは雇用証明書が必要になります。
無職の方、もしくは退職している方はその申し出の書類が必要です。
また、自営業の方は、会社の登記を証明した公的機関発行の書類を提出する必要があります。
・原則的に、ビザ申請者本人は申請における質問や書類審査に応じるため、フィリピン大使館領事部の窓口にて本人が申請する必要があります。
・ビザの申請期間は必要書類を提出し申請料金が支払われた申請日から通常5営業日要します。
・ビザのクリアランスまたは許可がフィリピン外務省から必要な申請者は、最低7営業日要します。
外国人がフィリピン国内で留学をするために必要な特別許可書になります。1週間の留学でも必要となります。
フィリピンに語学留学する人は、必ずこのSSPを取得しなければなりません!
※滞在する語学学校によって申請費用が異なります。手数料を含めた料金の相場は3,500ペソ(約7,700円)です。
留学先の語学学校がフィリピン移民局に代行申請をしてくれます。ただし、語学学校によっては自分で申請しなければならない場合もあります。
「TESDA」に許可されている学校は、必ずSSPを代行申請してくれます。語学学校のホームページなどで事前に確認するのがオススメです。
フィリピン政府(移民局)が、外国人のフィリピン居住者を把握するために外国人に発行を義務付けているものです。
60日以上滞在する場合に取得しなければなりません。
※米ドル支払いため、レートが変動します。
留学先の語学学校に申請すると、 留学先の語学学校がフィリピン移民局に代行申請をしてくれます。
フィリピンに滞在中にビザ代をきちんと払っているか、犯罪歴がないかという証明書です。
半年以上滞在する場合、出国時に必要なものとなっています。
留学先の語学学校に申請すると、 留学先の語学学校がフィリピン移民局に代行申請をしてくれます。
※有効期限は1カ月なので、早めに作ると無駄になってしまうことに注意が必要です。
また、取得までに数日かかるので、余裕を持って申請しましょう。移民局にてご自身のサインが必要なので、移民局にてご自身で申請しなければいけない学校もあります。
一時滞在居住書のことです。
フィリピンに6ヶ月以上滞在する方に必要です。
留学先の語学学校に申請すると、 留学先の語学学校がフィリピン移民局に代行申請をしてくれます。
18歳以上で、フィリピン入国管理局が認可した大学やカレッジ、専門学校などの高等教育機関に留学する方に必要です。
フィリピン国籍以外の15歳未満の未成年者が保護者の同伴なしに入国する場合に必要となります。
実際に、WEGによる入国許可が下りるのは、入国審査を受けた時になります。入国審査時には「扶養・保証の同意宣誓供述書」と申請料(3120ペソ=約6864円)が必要になります。
入国前に「扶養・保証の同意宣誓供述書」を、駐日フィリピン大使館、または総領事館で申請をして取得をしてください。
フィリピンでの語学留学する時、ビザについては以下の点を押さえておきましょう!
自分の留学期間に合わせて必要なものを確認して、早めに準備に取り掛かりましょう!
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