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【ワーキングホリデー】海外転出届ってなに?住民票や健康保険などについて解説

ワーキングホリデーについて調べていると「海外転出届」を目にすることがありますよね。居住を目的に海外へ滞在する人が行う手続きですが、ワーホリへ行くすべての人が対象になるのでしょうか。本記事では海外転出届について、どのような手続きか、誰が対象か、手続き方法まで徹底解説します。ぜひ参考にしてください。


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さて、今回はワーキングホリデーに関係する「海外転出届」についてお話ししたいと思います。 

ワーキングホリデーとは

ワーキングホリデーの準備をする前に、まずはワーキングホリデーについて詳しく知っておくかなればいけません。ワーキングホリデーがどんな制度なのか以下で説明します。


ワーキングホリデー、通称「ワーホリ」とは、日本国籍を持っている18〜30歳までの人が利用できる留学制度です。年齢制限は渡航先によって異なるものの、対象国の大半が18〜30歳まで留学できます。


協定を結んだ国がワーホリの対象となっており、最長1〜3年間滞在できます。ワーキングホリデービザを取得すると観光・就学・就労が可能となるため、自由度が高い留学が実現できることで人気を集めています。


ワーホリの始まりは1980年。日本とオーストラリア間で始まったワーキングホリデー協定は、今では以下29ヶ国もの国々と協定を結び、協定国は年々増加傾向にあります。また、渡航先によって滞在できる期間・学校に通える期間・働ける期間が異なるのも、ワーホリで留学するために知っておかなければいけないポイントです。

渡航できる国 対象年齢
(ビザ申請時)
滞在できる期間 就学できる期間 就労できる期間
オーストラリア 18~30歳 3年 4ヶ月 同一雇用主の下では6ヶ月まで
ニュージーランド 18~30歳 1年3ヶ月 6ヶ月 上限なし
カナダ 18~30歳 1年 6ヶ月 上限なし
韓国 18~30歳 1年 上限なし 上限なし
フランス 18~29歳 1年 上限なし 上限なし
ドイツ 18~30歳 1年 上限なし 上限なし
イギリス 18~30歳 2年 上限なし 上限なし
アイルランド 18~30歳 1年 明記なし 1週間で最大39時間まで
デンマーク 18~30歳 1年 明記なし 6ヶ月
台湾 18~30歳 360日 明記なし 明記なし
香港 18~30歳 1年 6ヶ月以内 同一雇用主の下では6ヶ月まで
ノルウェー 18~30歳 1年 3ヶ月未満 同一雇用主の下では6ヶ月未満
ポーランド 18~30歳 1年 上限なし 上限なし
ポルトガル 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
スロバキア 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
オーストリア 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
ハンガリー 18~30歳 ビザ発給から1年 明記なし 明記なし
スペイン 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
アルゼンチン 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
チェコ 18~30歳 ビザ発給から1年 明記なし 明記なし
チリ 18~30歳 2年 明記なし 明記なし
アイスランド 18~26歳 1年 明記なし 明記なし
リトアニア 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
スウェーデン 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
エストニア 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
オランダ 18~30歳 1年 明記なし 明記なしだが、年間で同一雇用主の下では働けない
ウルグアイ 18~30歳 1年 明記なし 明記なし
フィンランド 18~30歳 ビザ発給から1年 明記なし 明記なし
ラトビア 18~30歳 1年 明記なし 明記なし

留学と言えば「学生ビザ」を利用した語学留学も知られていますが、学生ビザでは滞在中にアルバイトができない場合がほとんどです。


しかしワーキングホリデーを利用することで、語学を学びながら働けるため現地の人と関わる機会が増え、現地の語学を身に付けるためにより良い環境での留学になると言えます。

ワーホリで手続きする「海外転出届」とは?

ワーホリについて調べていると、「海外転出届」という手続きを目にしますよね。海外転出届とはそもそもなにか、どんな手続きでメリットやデメリットはあるのか、詳しく解説します。

海外転出届ってどんな手続き?

海外転出届とは、簡単に述べると住民票を抜く手続きです。ワーホリ渡航前に行う手続きで、現在住んでいる最寄りの市町村役場に提出します。


住民票を抜くことで日本におらず海外に滞在している状態となり、日本にいると支払い義務が生じる年金や健康保険・税金などの支払い義務がなくなります。


日本に住んでいるとあまり聞き馴染みのない海外転出届ですが、海外滞在中に余分費用を支払わずに済むため、ワーホリへ行く方にとっては重要な手続きのひとつです。

どんな人が手続き対象になる?

海外転出届の手続きが対象になるのは、海外に1年以上滞在する予定の人です。冒頭のワーホリ対象国一覧で紹介したように、ワーホリは国によって滞在可能期間が設けられています。ほとんどの国は最長1年の滞在可能期間なので、海外転出届が必要となる場合は少ないでしょう。


しかし、ワーホリで1年滞在した後に他の外国へ行く方など、トータルで海外での滞在が1年を越える予定の場合は、手続きを行っておきましょう。もし1年以上滞在予定として海外転出届を提出し、万が一1年未満で帰国しても罰則はありませんし、まったく問題ありません。


原則として、海外での滞在が1年以上を予定としている方は海外転出届の手続きをしなければいけませんが、手続きをせずに渡航して海外で1年以上生活をしても、現在のところは罰則を科せられる決まりはありません。


また、手続きの対象は1年以上海外へ滞在予定の人ですが、1年未満の人が手続き自体は可能です。1年未満の方は、必ず提出しなければいけないものではないので、海外転出届のメリット・デメリットを比較して選択ができます。

海外転出届を提出するとどうなる?

住民票を抜くことになる海外転出届ですが、実際に海外転出届を提出するとどうなるのでしょうか。詳しく解説します。

国民年金

20歳以上・60歳未満の方が加入義務のある国民年金。ワーホリの対象年齢は18~30歳なので、ワーホリへ渡航する人の大半が国民年金に加入しています。


会社に属している場合は厚生年金保険や共済組合が国民年金を負担してくれますが、会社に属していない人や退職した人は自分で国民年金を支払わなければいけません。


令和6年時点、毎月の国民年金保険料は16,980円かかります。海外転出届を提出して住民票を抜くことで、1年以上国民年金を支払わなくてよくなるので、ワーホリでの費用に関する負担が軽くなります。


ただし、注意しなければいけないのが、将来もらえる年金についてです。国民年金は、納付額に対して付与額が決定するため、支払いをしていない期間があればその分減額されてしまいます。住民票を抜いて支払い義務がなくなったからといって、満額支払っている人と同じだけの受給はできません。


「年金以外のために住民票を抜きたいけど、年金は満額もらいたい」という考えの方は、任意で国民年金の支払いを継続してください。帰国後に年金を支払える「後納制度」を利用は、海外での滞在が2年以内の方が対象です。後納制度を使えば、帰国後にもワーホリ中の年金を支払えるので、受給額の減額を心配する必要がなくなります。

健康保険

海外転出届を提出して住民票を抜くと、健康保険への加入義務もなくなります。日本は国民皆保険制度を設けているため、国民全員が国民健康保険または社会健康保険に加入しなければなりません。


国民健康保険へ加入中の方は継続し、会社を退職してワーホリに行く場合は、社会健康保険を抜ける方が多く本来は国民健康保険に加入し、保険料を支払う義務があります。しかし、海外転出届の手続きをすると、どちらにも加入せず同時に保険料を支払わなくてよくなります。


保険料の金額は所得に応じて決まるため一律ではありませんが、国民健康保険を例にあげると、前年に仕事をしていた人であれば毎月10,000万円以上はかかることが多いです。海外転出届の手続きを行うことで、年金の支払い同様に日本に滞在していない期間の支払いが抑えられ、ワーホリ費用の節約になります。


しかし、健康保険へ加入しないデメリットもあります。国内の治療使われる健康保険ですが、実は海外での治療も補償対象になる制度、「海外療養費制度」があります。海外滞在中も健康保険への加入を継続しておくと、海外で治療を受けたときは一旦全額負担しなければならないものの、帰国後に請求すると一部が戻ってきます。


戻ってくる金額の目安は「日本で同じ診療を受けた場合の7割分」なので、日本に住んでいるときほど手厚い補償とは言えないのが現実です。また、支払いの対象は、日本で保険診療が認められている医療のみに限られているので、日本で保険適応外となる医療費については制度がうけられません。

住民税

住民税の課税対象となるのは、毎年1月1日に日本に住民登録があり一定所得以上方です。一定所得以上とは前年の収入が103万円以上の方ですが、103万円以上の所得があっても海外転出届で住民票を抜くことで1月1日時点で住民登録がなければ課税対象外になります。


所得によっては住民税が10万円以上にもなるため、1月1日を跨いでワーホリに行く予定の方は海外転出届を提出しておくと日本に滞在していない間の余分な費用を支払わずに済みます。


海外転出届は原則1年以上の人が手続き対象ですが、前年所得が103万円以上かつ1月1日を跨いでワーホリへ行く人は1年未満でも手続きをして住民票を抜くことも検討しましょう。


ただし、帰国後にまた日本で働き始めた場合、帰国後~12月までの所得が103万円を超えたら翌年の住民税は通常通り課税対象となります。

海外転出届における注意

ここまで解説した年金・保険・税金を含め、海外転出届の手続きをするうえで注意しなければいけない点がいくつかあります。

ワーホリ前と帰国後に市町村役場で手続きが必要

海外転出届とは、市町村役場で行う手続きです。原則本人がワーホリ渡航前に手続きを行うのはもちろんん、帰国後には住民票を戻す手続きが必要です。合計2回手続きを行わなければいけないので、とくに帰国後の手続きを忘れないよう注意してください。

将来受給できる年金が減額する

年金の給付額は納付額によって決まるため、支払いをしていない期間があると満額給付は得られません。海外転出届を出すと年金の知原義務はなくなりますが、支払いをしなければ将来の給付額に影響します。満額支払っている人と同金額は受け取れないので、そのことを踏まえて年金について判断してください。

健康保険が未加入になる

海外転出届を提出し住民票を抜くと、健康保険が失効するため未加入になります。また住民票を戻して健康保険へ加入するまでは、病院で治療を受けても保険適用されず10割負担です。


ワーホリ中は日本への一時帰国が可能ですが、その場合は住民票を戻す手続きをしないと健康保険は未加入のままなので医療費も負担が大きいです。さらに前述した「海外療養費制度」も適用されないため、健康保険については注意が必要な点が多いと言えます。

失業保険が受給できない

勤めていた会社を退職した際に、条件を満たして入れば受給できる失業保険。通常2年間の支給可能な失業保険は、ワーホリ後にも受給できる可能性があります。しかし海外転出届を提出すると住民票から抜けてしまうので、失業保険の受給資格が喪失します。帰国後に受給したいと思っている場合は注意してください。

身分証が失効する|銀行口座やクレジットカードが作れない

海外転出届を提出すると、マイナンバーカードや健康保険証は返却が必要となり失効します。身分証明書が使えないため、身分証の提出が必要な銀行口座の作成やクレジットカードの作成ができません。


とくにクレジットカードは、ワーホリ用に新しくカードを作る予定の人もいるでしょう。海外転出届の手続き後はクレジットカードが作成できないので、手続きをするタイミングとカードを作成するタイミングに注意してください。

海外転出届の手続方法

海外転出届の手続きは基本的にワーホリ渡航前に行いますが、帰国後にも必要な手続きがあります。それぞれを詳しく解説します。

ワーホリ前に行う手続き方法

ワーホリへ渡航する2週間前~前日までに、現在住んでいる最寄りの市町村役場へ行き「海外転出届」を提出します。 


海外転出届の手続きを行える届出人

海外転出届の手続きができるのは、以下の人たちです。

  • 本人
  • 世帯主または同一世帯の人
  • 任意の代理人

任意の代理人が手続きをする場合は委任状が必要となります。また当日中に手続きができない場合もあるので、詳しくは手続を行う役場に確認をしておくと安心です。


必要書類

  • 届出をする本人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
  • 代理人が手続きをする場合の委任状
  • 代理人の本人確認書類のコピー

返却をするために持参する書類

  • マイナンバーカード
  • 印鑑登録証
  • 住民基本台帳カード
  • 国民健康保険被保険者証
  • 国民健康保険退職被保険者証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険被保険者証

帰国後に行う手続き

ワーホリ帰国後は、海外転出届で抜いた住民票を戻す「転入」の手続きが必要です。帰国後に日本で住む場所の市町村役場で、帰国から14日以内に手続きをしてください。


必要書類

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
  • パスポート
  • 本籍地に転入しない場合は戸籍謄本

ワーホリ渡航前に海外転出届を忘れてしまったら

渡航の2週間前から手続きが可能ですが、万が一手続きを忘れてしまった場合はどうしたらよいでしょうか。


結論から述べると、渡航後でも海外転出届の手続きをすることは可能です。渡航先で手続きのし忘れに気付いたら、すみやかに日本で住んでいた住所の市町村役場宛に郵送で必要書類を送ってください。また日本にいる家族や代理人に手続きをしてもらうことも可能です。

【まとめ】海外転出届を出すメリット・デメリット

海外転出届について詳しく解説しましたが、海外転出届を出すメリットとデメリットをまとめると以下となります。

海外転出届を出すメリット

  • 国民年金の支払い義務がなくなる(支払い任意になる)
  • 健康保険の加入義務および保険料の支払い義務がなくなる
  • 住民税が0円になる可能性がある

海外転出届を出すデメリット

  • 年金を納めないと将来受給できる年金が減額する
  • 日本に一時帰国したときに健康保険未加入で医療費が10割負担になる
  • 海外療養費制度が対象外になる
  • 失業保険の受給資格がなくなる
  • 身分証が無効になる

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