ワーホリ準備中の方必見!海外転出届は出すべき?手続きや住民票、健康保険、年金への影響、メリット・デメリットを徹底比較。年間5000人以上をサポートするStudyInがあなたの疑問を解消し、スムーズな渡航準備をお手伝いします。無料相談受付中!
【目次】
「ワーキングホリデーに行くけれど、海外転出届って必要なの?」
「手続きが面倒くさそう…」
そんな疑問や不安を抱えていませんか?
ワーキングホリデーという素晴らしい海外経験を目前にして、手続きのことで頭を悩ませるのはもったいないですよね。
この記事では、ワーキングホリデーを計画中のあなたが海外転出届について知りたい情報を徹底的に解説!
海外転出届の基本から、提出するメリット・デメリット、住民票や健康保険、年金への影響、そして具体的な手続き方法まで、あなたの疑問を一つひとつ丁寧に解消していきます。
この記事を読めば、海外転出届に関するモヤモヤが晴れ、自信を持ってワーホリ準備を進められるようになるでしょう。そして、その先にあるかけがえのない海外生活を、心から楽しむための一歩を踏み出せるはずです。
年間5000人以上の海外渡航をサポートし、YouTubeチャンネル「StudyInネイティブ英会話」(登録者120万人超!)でもおなじみの私たちStudyInが、あなたのワーホリ準備をしっかりとサポートしますので、どうぞご安心ください。
まず、「海外転出届」とは何か、基本的なところからご説明します。
海外転出届とは、1年以上海外に滞在する予定の方が、現在住んでいる市区町村の役所に提出する書類のことです。これを提出することで、住民票が「除票」という状態になります。
「住民票がなくなるの?」と不安に思うかもしれませんが、これは法的な手続きの一環です。
住民票は、日本国内に住んでいることを証明するものであり、選挙人名簿への登録や行政サービスの基礎となるものです。
そのため、長期間海外に住む場合は、一度住民票を抜く(除票する)手続きが必要になるのです。
海外転出届を提出すると、あなたの住民票は「除票」となり、住民基本台帳から除かれます。これにより、日本国内に住所がない状態となります。
原則として発行されなくなります。(ただし、除票になった住民票の写しは、除票日から5年間は取得可能です。用途によってはこれが必要になる場合もあります。)
自動的に抹消されます。
海外転出届を提出してもマイナンバーカードは失効しませんが、カードの継続利用手続きが必要です。手続きをすれば、海外でもマイナンバーカードを身分証明書として利用できる場合があります(ただし、利用できる場面は限定的です)。
帰国後に転入届を出す際に、再度マイナンバーカードの情報を紐づける手続きが必要になります。
ワーキングホリデーで海外に行くからといって、必ずしも住民票を抜かなければならないわけではありません。滞在期間やご自身の状況によって判断が分かれるところです。
▼外務省による「海外在住者と日本の医療保険,年金」はこちらをチェック▼
次の項目で詳しく見ていきましょう。
「ワーキングホリデーに行くなら、絶対に海外転出届を出さないといけないの?」というご質問をよくいただきます。
結論から言うと、法律上は「海外へ転出する(おおむね1年以上海外で生活する)場合は、海外転出届を提出する」と定められています。
しかし、ワーキングホリデーの場合、滞在期間がちょうど1年前後になることが多く、判断に迷う方もいらっしゃるでしょう。
これは原則として提出が必要です。
海外転出届を出すことで、日本国内での納税義務や保険料の支払い義務が免除される期間が発生します。これが大きなメリットと感じる方が多いようです。
海外在住期間中は国民年金の強制加入被保険者ではなくなります。
法律上の「海外転出」に該当しない可能性があるため、提出は必須ではないと解釈されることが多いです。
住民票を残しておけば、これらのサービスを利用できる可能性があります。
住民票を残し、国民年金の支払いを継続することも可能です。
転出・転入の手続きが不要になります。
どちらが良いかは、あなたのワーホリ計画、経済状況、将来設計によって異なり、海外転出届のメリット・デメリットをしっかり比較検討することが大切です。
もし判断に迷う場合は、お住まいの市区町村の役所窓口で相談してみるのが確実です。もちろん、私たちStudyInの無料相談でも、あなたの状況に合わせたアドバイスをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
海外転出届を出さずにワーキングホリデーに行った場合、どのような影響があるのでしょうか?特に気になるのが、お金に関わる部分ですよね。
住民税は、その年の1月1日時点で日本国内に住所がある人に課税されます。
海外転出届を出さずに海外へ行くと、日本に住所がある状態が続くため、海外滞在中も住民税の納税義務が発生し続ける可能性があります。
例)2025年の5月からワーホリに出発し、海外転出届を出さなかった場合
2026年1月1日時点で日本に住民票があれば、2026年度分の住民税が課税されることになります。
20歳以上60歳未満で日本国内に住んでいる人は、国民年金への加入が義務付けられています。
海外転出届を出さない場合、この義務が継続するため、国民年金保険料の支払いも続ける必要があります。
支払いを続けることで、将来の年金受給額に反映されるというメリットはありますが、海外滞在中の収入が不安定な場合には負担になることも考えられます。
国民健康保険も、日本国内に住民票がある人が加入対象です。海外転出届を出さない場合、国民健康保険の加入資格が継続し、保険料の支払い義務も続きます。
海外滞在中は日本の国民健康保険が使えない(海外療養費制度はありますが、手続きが煩雑で、全額カバーされるわけではありません)にもかかわらず、保険料を払い続けることになる可能性があります。
ただし、自治体によっては、海外に長期滞在することを証明できれば、保険料の減免措置を受けられる場合もあります。これはお住まいの市区町村によって対応が異なるため、必ず事前に確認しましょう。
このように、海外転出届を出さない場合は、日本国内での各種支払い義務が継続する可能性があることを理解しておく必要があります。
「知らなかった…」と後で困ることのないように、しっかり情報を集めて、ご自身にとって最善の選択をしてくださいね。
ここまで読んで、
「海外転出届、なんだか複雑そう…」
「自分の場合はどうしたらいいんだろう?」
と不安に感じた方もいらっしゃるかもしれませんね。
でも、大丈夫です!ワーキングホリデーの手続きは、一つひとつ確認していけば決して難しいものではありません。
そして、もしあなたが
「自分一人で準備するのは心細い」
「専門家のアドバイスが欲しい」
と感じたら、いつでも私たちStudyInにご相談ください。
StudyInでは、年間5000人以上のワーキングホリデーや留学をサポートしており、海外転出届のような細かな手続きに関するご相談にも、経験豊富なカウンセラーが丁寧にお答えします。
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海外転出届を出すと決めたら、次は具体的な手続き方法を確認しましょう。
いつ、どこで、何を用意すれば良いのか、スムーズに手続きを進めるためのポイントを分かりやすく解説します。
海外転出届は、一般的に出国予定日の14日前から当日までに手続きを行います。あまり早くから手続きをすることはできませんので注意しましょう。
ギリギリになると他の準備で忙しくなったり、万が一書類に不備があった場合に焦ってしまったりする可能性もあるため、出国予定日の1~2週間前を目安に手続きを済ませておくと安心です。
海外転出届は、現在住民票を置いている市区町村の役所(役場)の戸籍・住民票担当窓口で手続きを行います。
支所や出張所でも対応している場合がありますので、事前に役所のウェブサイトで確認するか、電話で問い合わせてみましょう。
海外転出届の手続きに必要なものは、主に以下の通りです。ただし、自治体によって多少異なる場合があるため、事前に必ず確認してください。
必要書類・持ち物 | 入手方法・備考 |
海外転出届(住民異動届) | 役所の窓口に備え付けられています。ウェブサイトからダウンロードできる場合もあります。 |
本人確認書類 | 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証など。顔写真付きのものが望ましいです。 |
印鑑(認印で可) | 自治体によっては不要な場合もありますが、念のため持参すると安心です。シャチハタは不可の場合が多いです。 |
マイナンバーカードまたは通知カード | マイナンバーカードを持っている場合は、カードの継続利用手続きも同時に行えます。通知カードの場合は、返納を求められることがあります。 |
国民健康保険証(加入者の場合) | 資格喪失の手続きのため、返却を求められます。 |
その他(該当する場合) | 国民年金手帳、印鑑登録証、各種医療証など、役所から指示されたもの。 |
海外転出届を提出する際に、マイナンバーカードを持っている方は「海外継続利用手続き」を行うことができます。
これにより、マイナンバーカードの有効期限まで、海外でもマイナンバーカードを身分証明書として利用したり、一時帰国の際に国内での手続きに利用したりすることが可能になります(ただし、利用範囲は限定的です)。
この手続きを忘れると、マイナンバーカードが失効してしまうため、忘れずに行いましょう。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じてオンラインで海外転出届を提出できる場合があります。
ただし、これは「転出届の提出(予約)」であり、最終的には出国前に市区町村の窓口で関連手続き(国民健康保険の資格喪失など)が必要になることが多いです。
また、全ての自治体がオンライン申請に対応しているわけではないため、お住まいの市区町村のウェブサイトで確認が必要です。
本人が窓口に行けない場合、代理人に手続きを依頼することも可能です。ただし、その場合は以下のものが必要になるのが一般的です。
委任状の様式は、役所のウェブサイトからダウンロードできることが多いです。記載事項に不備があると手続きできない場合があるので、事前にしっかりと確認しましょう。
特に混み合う時期や時間帯は、窓口で待たされることもあります。時間に余裕を持って役所へ行きましょう。
必要書類や手続き方法で不明な点があれば、事前に電話などで役所に問い合わせておくとスムーズです。
海外転出届の提出と合わせて、国民健康保険の資格喪失手続きや、国民年金の手続き(任意加入の検討など)、児童手当の受給停止手続き(該当する場合)なども行う必要があります。何が必要か、窓口でしっかり確認しましょう。
海外転出届の手続きは、ワーホリ準備の中でも重要なステップの一つです。漏れなく、スムーズに進められるように、しっかりと準備してくださいね。
海外転出届を出すか出さないか、これはワーキングホリデー準備における大きな悩みどころの一つですよね。
「どちらが得なの?」
「後で後悔しないためにはどうすればいいの?」
そんなあなたの疑問に答えるため、ここでは海外転出届を出すことのメリットとデメリットを具体的に比較し、後悔しないための選択のポイントをお伝えします。
海外転出届を提出する最大のメリットは、やはり日本国内での公的な支払い義務が一部免除されることでしょう。
海外転出届を提出し、その年の1月1日時点で日本に住所がない状態であれば、その年度の住民税は課税されません。
例)2025年12月までに海外転出届を提出して出国した場合
2026年1月1日時点では日本にいないため、2026年度の住民税はかかりません。
これは大きな節約につながります。
海外転出届を出すと、国民年金の強制加入被保険者ではなくなります。そのため、海外滞在中の国民年金保険料の支払い義務は発生しません。
ただし、この期間は年金の受給資格期間には算入されますが、保険料を納めていないため、将来受け取る年金額は減額されることになります。
もし将来の年金額を減らしたくない場合は、「任意加入」という形で国民年金保険料を支払い続けることも可能です。任意加入の手続きは、海外転出届を出す際に役所の年金窓口や年金事務所で行えます。
海外転出届を提出すると、国民健康保険の被保険者資格も喪失するため、保険料の支払い義務がなくなります。
ワーキングホリデー中は海外旅行保険に加入することが一般的ですので、日本の国民健康保険料を二重に支払う必要がなくなるのは大きなメリットと言えるでしょう。
ただし、帰国して転入届を出すまでは日本の国民健康保険は使えなくなるため、一時帰国の際の医療費などには注意が必要です。
一方で、海外転出届を出すことにはデメリットも存在します。これらを理解しておくことも非常に重要です。
住民票が除票されると、日本国内の行政サービスの一部が利用できなくなります。
日本の医療機関を受診した際の保険診療が受けられません(海外療養費制度も対象外)。
印鑑登録が抹消されるため。
児童手当や医療費助成など、住民であることを前提とした給付が受けられなくなる場合があります。
住民向けのサービスが利用できなくなることがあります。
前述の通り、海外転出届を提出して国民年金保険料を支払わない期間は、将来の年金受給額が減額されます。長期的に見ると、この影響は小さくないかもしれません。
海外転出届を出した場合、帰国時には必ず「転入届」を提出し、住民票を再度作成する手続きが必要です。
同時に、国民年金や国民健康保険の再加入手続きも行う必要があります。これらの手続きを忘れると、後々不利益を被る可能性があるので注意が必要です。
海外継続利用手続きをしても、マイナンバーカードの全ての機能が海外で使えるわけではありません。
また、帰国後の転入届の際に、マイナンバーカードの情報を再度紐づける手続きを忘れないようにしましょう。
メリットとデメリットを比較しても、「結局、自分はどっちを選べばいいの?」と迷ってしまうかもしれませんね。
ここでは、いくつかのケースを想定して、どちらの選択が適しているか考えてみましょう
ケース | 海外転出届を「出す」方が適している可能性が高い | 海外転出届を「出さない」方が適している可能性が高い |
滞在期間1年ぴったり、節約重視 | ・住民税、国民健康保険料の負担を軽減できるメリットが大きい ・年金は任意加入を検討 |
・手続きの煩雑さを避けたい ・日本の健康保険を何らかの形で維持したい(ただし、利用は限定的) |
滞在期間1年半~2年 | ・原則として提出 ・税金・保険料のメリットを最大限に活かせる |
・よほどの理由がない限り提出が推奨されます |
滞在期間10ヶ月、帰国後の予定が未定 | ・1年未満なので必須ではない ・万が一滞在が延びる可能性も考慮して節約を優先するなら提出も選択肢 ・ただし帰国後の手続きは必要 |
・滞在期間が短い場合、手続きの手間や帰国後すぐに日本の保険証が必要になる可能性などを考慮すると、出さない方がスムーズな場合もある ・ただし住民税や保険料の支払いは継続 |
日本国内に扶養家族がいる | ・状況による ・扶養家族の健康保険や手当などへの影響を役所や専門家によく確認する必要がある |
・状況による ・扶養家族の健康保険や手当などへの影響を役所や専門家によく確認する必要がある ・扶養家族が日本国内の行政サービスを引き続き利用する必要性が高い場合、慎重な判断が必要 |
将来、国民年金を少しでも多くもらいたい | ・海外転出届を出し、国民年金は「任意加入」する ・または、追納制度を利用する(帰国後10年以内であれば、保険料を後から納付できる制度) |
・海外転出届を出さず、国民年金保険料を支払い続ける |
これらのケースはあくまで一般的な目安です。実際に海外転出届を提出するかしないかの最適な選択は、個々の状況によって異なります。
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ワーキングホリデーを満喫し、いよいよ日本へ帰国!
しかし、海外転出届を出していた場合は、帰国後にも大切な手続きが待っています。これらをスムーズに行うことで、日本での新しい生活を円滑にスタートさせることができます。
海外転出届を提出して出国した場合、帰国後はまず「転入届」を提出し、住民票を元に戻す手続きが必要です。
≪手続きのタイミング≫
≪手続きの場所≫
≪必要なもの(一般的な例)≫
特に、帰国日のスタンプは転入届の手続きに必要となるため、空港の自動化ゲートを利用した場合でも、必ず入国審査官に申し出てスタンプを押してもらいましょう。
転入届を提出したら、次は国民年金と国民健康保険の再加入手続きを行います。
多くの場合、転入届と同じ窓口か、案内された別の窓口で手続きできます。
海外転出中に国民年金の任意加入をしていなかった場合は、第1号被保険者としての再加入手続きが必要です。年金手帳または基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなどを持参しましょう。
また、海外滞在期間中に国民年金保険料を支払っていなかった期間について、後から納付できる「追納制度」を利用できる場合があります(帰国後10年以内)。
追納を希望する場合は、年金事務所に相談してみましょう。
転入届を提出すると、国民健康保険の加入資格も復活します。手続きには、本人確認書類、マイナンバーカードなどが必要です。
保険証は後日郵送されることが多いですが、即日発行してくれる自治体もあります。
帰国後すぐに医療機関にかかる可能性がある場合は、手続きの際に確認しておくと安心です。
海外転出届を出していた場合、帰国後の住民税はいつから課税されるのでしょうか?
住民税は、その年の1月1日時点に日本国内に住所がある場合に課税されます。
例)2025年の10月に帰国し、転入届を提出した場合
2026年1月1日時点では日本に住所があるため、2026年度から住民税が課税されることになります。
帰国した年(この例では2025年)は、1月1日時点では日本に住所がなかったため、その年の住民税は課税されません。
帰国後の手続きは少し面倒に感じるかもしれませんが、日本での生活をスムーズに再開するためには非常に重要です。忘れないように、帰国前にリストアップしておくことをお勧めします。
海外転出届に関しては、基本的な手続き以外にも「こんな時はどうなるの?」と疑問に思うことが出てくるかもしれません。
ここでは、ワーキングホリデー中やその前後に起こりうる「もしも」の状況と、そのときの対処方法をQ&A形式でお答えします。
「ワーホリ中に、数週間だけ日本に一時帰国することになった!海外転出届を出しているけど、何か手続きは必要?」
これはよくあるご質問です。
海外転出届を提出して住民票を除票している場合、短期間の一時帰国であれば、特に転入・転出の手続きをする必要はありません。そのまま日本に滞在し、予定通り再度出国できます。
ただし、以下の点に注意が必要です。
住民票がないため、日本の国民健康保険は使えません。一時帰国中の病気やケガに備えて、海外旅行保険が一時帰国中もカバーされるか確認しておくか、別途国内旅行保険への加入を検討しましょう。
一時帰国の期間が長期間に及ぶ場合(目安として3ヶ月以上など、自治体によって見解が異なる場合があります)や、帰国後の滞在目的が変わる場合は、役所に相談した方が良いケースもあります。
「出発準備に追われて、うっかり海外転出届を出し忘れて出国してしまった…もう手遅れ?」
ご安心ください。出国後であっても、海外転出届の手続きを行うことは可能です。 主な方法は以下の2つです。
この場合、委任状や本人のパスポートのコピー(出国スタンプが押されたページ)、代理人の本人確認書類などが必要になります。
必要書類は自治体によって異なるため、事前に役所に確認してもらいましょう。
一部の自治体では、郵送による海外転出届の受付も行っています。こちらも必要書類や手続き方法を事前に役所に確認する必要があります。
国際郵便でのやり取りになるため、時間がかかることを考慮しておきましょう。
出し忘れたことに気づいたら、できるだけ早く手続きをすることをおすすめします。放置しておくと、住民税や国民健康保険料の請求が続く可能性があります。
「ネットで色々調べたけど、情報が少しずつ違っていて混乱してきた…一番確実な情報はどこで手に入るの?」
海外転出届に関する最も正確で最新の情報は、あなたが住民票を置いている(または置いていた)市区町村の役所の担当窓口です。
制度の細かな運用や必要書類は、自治体によって若干異なる場合があるためです。
私たちStudyInのような留学エージェントも、一般的な情報や手続きの流れについてアドバイスできますが、役所によって詳細が異なる可能性があります。そのため、最終的な確認は手続を行う役所へのお問合せをお願いしています。
ここまで海外転出届に関する様々な情報をお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか?
ワーキングホリデーの準備は、ワクワクする反面、手続きが多くて不安に感じることもあるかもしれません。
特に海外転出届のように、少し複雑で判断に迷うものは、専門家のアドバイスがあると心強いですよね。
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