ワーキングホリデー中の扶養、税金や社会保険で損したくないですよね?住民票は?収入の壁は?出発前〜帰国後までの疑問を専門家が分かりやすく解説。この記事を読めば、安心してワーホリ準備を進められます。まずはStudyInの無料相談へ!
「ワーキングホリデーで海外に挑戦したい!でも、扶養ってどうなるんだろう…?」
「海外での収入は、親の扶養に関係あるの?」
「住民票を移したら、健康保険や年金はどうなっちゃうの?」
夢と希望に満ちたワーキングホリデー。しかし、その裏にはお金や手続きに関する不安がつきものです。
特に「扶養」の問題は、ご自身だけでなくご家族にも関わるため、出発前にしっかりと理解しておきたいですよね。
この記事では、そんなワーキングホリデー中の扶養に関するあらゆる疑問を解消します。
税金や社会保険の基本的な知識から、出発前・滞在中・帰国後の具体的な手続き、さらには皆さんが抱えがちな疑問まで、専門家の視点から分かりやすく解説。
この記事を読み終える頃には、扶養に関するモヤモヤがスッキリ晴れ、「安心してワーホリの準備を進められる!」と思っていただけるはずです。
≪この記事を読めば解決できる悩み≫
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【目次】
「扶養」と一言で言っても、実は「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があることをご存知ですか?
ワーキングホリデーに行く際には、この2つの違いを理解しておくことが非常に重要です。それぞれ条件や影響範囲が異なるため、混同しないように整理していきましょう。
税法上の扶養とは、主に所得税や住民税の計算に関わる制度です。
扶養されている人がいる場合、扶養している人(例えば親御さん)の税金が軽減される仕組み(扶養控除など)があります。
ワーキングホリデーで海外に滞在して収入を得る場合、その収入が日本の税法上の扶養判定にどう影響するかが気になりますよね。
原則として、日本の所得税法では「非居住者」の国外での所得は課税対象外となります。
【住民票を抜き、1年以上の予定で海外に滞在する場合(非居住者)】
【住民票を残したまま、1年未満の予定で海外に滞在する場合(居住者)】
壁の名称 | 年間収入の上限目安 (給与収入のみの場合) |
影響する税金・制度 |
103万円の壁 | 103万円 | ・所得税(本人) ・扶養控除(扶養者) |
150万円の壁 | 150万円 | 配偶者特別控除(満額適用される配偶者の収入上限) |
201万円の壁 | 201.6万円未満 | 配偶者特別控除(段階的に控除額が減少する配偶者の収入上限) |
≪住民票を海外転出(非居住者)にした場合の注意点≫
親御さんが扶養控除を受けるためには、「生計を一にしている」という要件があります。
海外にいる子供に生活費や学費を送金している事実があれば、この要件を満たすと判断されやすいです。送金の記録などを残しておくと良いでしょう。
社会保険上の扶養とは、主に健康保険と国民年金(第3号被保険者)に関わる制度です。
扶養されている人は、自身で保険料を負担することなく、健康保険の給付を受けられたり、国民年金の被保険者資格を得られたりします。
社会保険の扶養判定では、過去の収入ではなく、「今後1年間の収入見込み」が基準となります。
一般的に、年間収入見込みが130万円(60歳以上または障害者の場合は180万円)未満であることが条件です。
【住民票を海外転出する場合】
原則として、住民票を海外に転出すると、日本の国民健康保険からは脱退することになります。親御さんの会社の健康保険組合や共済組合の被扶養者になっている場合も、海外転出により被扶養者資格を喪失することが一般的です。これは、日本の健康保険制度が国内居住者を対象としているためです。
一部の健康保険組合では、海外特例などにより、海外在住でも被扶養者として認められる場合があります。必ず事前に加入している健康保険組合に確認しましょう。
20歳以上60歳未満の方は、海外に居住している期間も国民年金への加入は任意となります。学生納付特例を受けていた方は、海外転出によりその資格も喪失します。海外在住期間も任意加入することで、将来の年金額を増やすことができます。
【住民票を残したままの場合】
海外での収入見込み額が130万円未満であれば、引き続き社会保険の扶養に入れる可能性があります。ただし、健康保険組合によっては海外での収入証明を求められることもあります。
国民健康保険に加入している場合は、海外での収入も合算して保険料が計算される可能性があります。
【社会保険の扶養から外れる主なケース】
ワーキングホリデーに行く際、住民票を日本に残すか、海外転出届を出すかを選ぶことができます。この選択が、税金や社会保険の扶養に大きく影響します。
メリット | デメリット |
住民税の支払い義務がなくなる (その年の1月1日時点での居住地で課税されるため) |
国民健康保険から脱退するため、日本の健康保険が使えなくなる (海外療養費制度も対象外) |
海外での所得が日本の所得税の対象外となる (日本国内での所得は課税対象) |
国民年金が任意加入になる (未加入期間は将来の年金額に影響) |
印鑑証明や住民票の写しなど、日本での行政手続きが煩雑になる場合がある | |
一部の健康保険組合では、被扶養者資格を喪失する場合がある |
メリット | デメリット |
国民健康保険に継続加入できる (海外療養費制度の対象になる) |
住民税の支払い義務が発生する |
国民年金に強制加入となる (保険料の納付が必要だが、将来の年金額には反映される) |
海外での収入も日本の所得として扱われ、所得税の課税対象となる可能性がある |
日本の行政サービスをそのまま利用できる | 健康保険の扶養の収入制限(130万円の壁)を超えると扶養から外れる必要がある |
どちらが良いかは、滞在期間、海外での就労予定、ご自身の健康状態、ご家族の状況などを総合的に考慮して判断する必要があります。
「扶養のことが少し分かってきたけど、自分の場合はどうなるんだろう?」
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ワーキングホリデーへの出発日が近づいてくると、期待と同時に手続きのことで頭がいっぱいになるかもしれませんね。
扶養に関する手続きは、ご家族にも影響するため、早めに確認し準備を進めることが大切です。ここでは、出発前に特に注意すべきポイントを解説します。
「ワーホリ中も親の扶養に入ったままでいたい」と考える方は多いでしょう。
結論から言うと、条件によっては可能です。しかし、そのためには「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」のそれぞれの収入要件をクリアしている必要があります。
【税法上の扶養(所得税・住民税)】
日本国内での所得がなければ、海外での収入がいくらであっても、基本的に親御さんの税法上の扶養から外れることはありません。ただし、親御さんが扶養控除を受けるためには「生計を一にしている」ことの証明(送金記録など)が求められる場合があります。
日本国内での所得と海外での所得(※)を合計した年間所得が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)である必要があります。 (※租税条約により、海外での所得が日本で非課税となる場合もあります。)
【社会保険上の扶養(健康保険・年金)】
多くの場合、親御さんの健康保険の被扶養者からは外れることになります。国民年金も任意加入となります。条件が異なる場合もあるため、事前に加入している健康保険組合に必ず確認しましょう。
今後の年間収入見込みが130万円未満である必要があります。ワーキングホリデー中にアルバイトなどで収入を得る予定がある場合は、この金額を超えないように注意が必要です。
これらの収入の壁を意識し、ご自身のワーキングホリデー中の就労プランと照らし合わせてみましょう。もし扶養を外れる必要がある場合は、適切な手続きが必要です。
ワーキングホリデーに行くにあたり、多くの方が直面するのが健康保険の問題です。特に、親御さんの健康保険の扶養に入っている方は注意が必要です。
前述の通り、住民票を海外に転出すると、原則として日本の公的医療保険(国民健康保険や、親御さんの会社の健康保険組合の被扶養者資格)からは脱退・喪失することになります。
≪手続き≫
海外での収入見込みが130万円以上になる場合は、社会保険の扶養から外れる手続きが必要です。
≪手続き≫
日本の健康保険から外れる場合、海外での医療費は全額自己負担となり、非常に高額になる可能性があります。
万が一の病気やケガに備え、渡航前に必ず補償内容の充実した海外旅行保険に加入しましょう。クレジットカード付帯の保険だけでは補償が不十分な場合もあるため、内容をしっかり確認することが大切です。
20歳以上の学生の方で、「学生納付特例制度」を利用して国民年金保険料の納付猶予を受けている方もいらっしゃるでしょう。ワーキングホリデーに行く場合、この特例の扱いも変わってきます。
【住民票を海外転出する場合】
【住民票を残す場合】
もしあなたが税法上の扶養から外れた場合、親御さんの所得税や住民税の負担が増える可能性があります。扶養控除(一般的に所得税で38万円、住民税で33万円の所得控除)が適用されなくなるためです。
具体的な税額の変化は、親御さんの所得額や他の控除の状況によって異なります。
ご心配な場合は、事前に税務署や税理士に相談するか、親御さんとよく話し合っておくことが大切です。
「手続きが多くて大変そう…」と感じるかもしれませんが、一つ一つ確認していけば大丈夫です。出発前にしっかりと準備することで、現地での生活を心置きなく楽しむことができますよ。
様々な手続きが完了したら、いよいよワーキングホリデーがスタート!海外での新しい生活に胸を躍らせていることでしょう。
しかし、滞在中にも扶養に関連して気をつけておきたいポイントがいくつかあります。安心して充実した日々を送るために、事前に知っておきましょう。
ワーキングホリデーの醍醐味の一つは、現地で働きながら生活できること。
頑張って働いた結果、思ったよりも収入が多くなることもあるかもしれません。そんな時、日本の家族の扶養に影響はあるのでしょうか?
【税法上の扶養について(住民票を海外転出している場合)】
【社会保険上の扶養について(住民票を残している場合)】
海外での収入を日本円に換算する際には、為替レートが影響します。円安になれば、同じ現地通貨額でも日本円換算額は増えます。収入を計算する際は、この点も考慮に入れると良いでしょう。
慣れない海外生活では、思わぬ病気やケガをしてしまうこともあります。そんな時、医療費の心配は大きな不安材料ですよね。
【住民票を日本に残し、日本の健康保険(国民健康保険または被用者保険の被扶養者)に加入している場合】
※ただし、以下の点に注意が必要です。※
【住民票を海外転出し、日本の健康保険から脱退している場合】
万が一の事態に備えて、加入している健康保険組合や市区町村の役所に、海外療養費制度の利用条件や申請方法を事前に確認しておくと安心です。
そして、何よりも海外旅行保険でしっかりと備えておくことが、海外生活を楽しむための鉄則と言えるでしょう。
外務省の海外安全ホームページでも、海外留学保険への加入を強く推奨しています。海外留学保険の重要性を理解し、自分に合った保険へ加入しましょう。
楽しかったワーキングホリデーも終わり、いよいよ日本へ帰国。ほっと一息つきたいところですが、帰国後にも扶養に関する手続きが待っています。
スムーズに日本での生活を再開するために、必要な手続きを理解しておきましょう。
帰国後の状況(すぐに就職するのか、しばらく休むのか、学生に戻るのかなど)によって、扶養の扱いや手続きは変わってきます。
帰国後、すぐに収入がない、あるいは少ない場合、再び親御さんの扶養に入りたいと考えるのは自然なことです。
【税法上の扶養】
【社会保険上の扶養】
【国民年金】
日本に帰国し住民登録をすると、20歳以上60歳未満の方は国民年金の強制加入被保険者となります。親御さんの社会保険の扶養に入り、配偶者でない場合は第1号被保険者としてご自身で保険料を納付する必要があります(学生の場合は学生納付特例の対象になる可能性あり)。
帰国直後は何かと忙しいですが、以下の手続きを忘れずに行いましょう。
1.住民登録(転入届)
海外転出届を出していた場合は、帰国後に市区町村の役所で転入届を提出し、住民票を作成します。これにより、国民健康保険や国民年金への加入手続きが可能になります。
2.健康保険の手続き
3.国民年金の手続き
転入届を提出した市区町村の役所または年金事務所で手続きを行います。
ワーキングホリデー前に日本で働いていて雇用保険に加入していた方の中には、帰国後に失業保険(基本手当)の受給を考えている方もいるかもしれません。
失業保険を受給する場合、その受給額によっては社会保険の扶養から外れなければならないケースがあります。
【社会保険の扶養の収入基準】
一般的に年間収入見込み130万円未満ですが、失業保険の場合は日額で判断されることが多いです。
基本手当の日額が3,612円(130万円÷360日≒3,611.1円)以上になる場合は、受給期間中は扶養に入れない可能性があります。
この基準額は健康保険組合によって異なる場合があるため、必ず確認が必要です。
≪手続き≫
基本的に、ワーキングホリデー中に「非居住者」として海外で得た収入は、帰国後の日本の税法上の扶養判定(所得税・住民税)には直接関係ありません。帰国後の日本国内での所得が基準となります。
ただし、社会保険の扶養判定については、帰国後の「今後の年間収入見込み」で判断されるため、帰国直後に高収入の仕事に就く場合などは注意が必要です。
ここまでワーキングホリデー中の扶養について詳しく解説してきましたが、
「やっぱり複雑で難しい…」
「自分の場合はどうなるのか具体的に知りたい」
と感じている方もいらっしゃるかもしれませんね。
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ワーキングホリデー中の扶養の問題は、一見複雑に感じるかもしれません。
しかし、基本的な制度の違い(税法上と社会保険上)、住民票の扱い、収入の基準などを正しく理解し、適切な手続きを行えば、何も心配することはありません。
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