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ワーホリの住民税、払う?払わない?【知らないと損】手続き完全ガイド

ワーキングホリデーの住民税、払うか払わないか知っていますか?実は出国日と「海外転出届」という簡単な手続きで支払い義務が変わります。知らないと損するかも…。この記事では、納税の条件から具体的な手続きまで、年間5000人をサポートするStudyInが徹底解説。あなたの不安を解消し、安心して出発準備を進めましょう。

「いよいよ憧れのワーホリ生活が始まる!」

期待に胸を膨らませ、渡航の準備を進めているあなた。航空券や滞在先、語学学校の準備は順調ですか?


でも、そんなワクワクした気持ちの裏側で、ふとこんな不安がよぎりませんか?

「あれ、住民税ってどうなるんだろう…?」

「手続きを忘れて、後から高額な請求が来たらどうしよう…」


実は、この住民税の手続き、やり方一つで数万円単位の出費が変わってくる、ワーホリ準備の隠れた重要ポイントなんです。


実際に、私たちStudyInがサポートしてきたお客様の中にも、知らずに損をしてしまいそうになった方や、出発後にご家族へ納税通知書が届いて慌てて連絡をくださった方もいらっしゃいました。


でも、安心してください。


この記事を最後まで読めば、あなたが住民税を「払う必要があるのか、ないのか」が明確になり、何をすべきかが具体的にわかります。


年間5000人以上の渡航をサポートする私たち「StudyIn」が、どこよりも分かりやすく、あなたの不安に寄り添って解説しますので、一緒に確認していきましょう。

 【目次】

  1. ワーキングホリデー中の住民税、支払う義務は「1月1日」に日本にいるかで決まる
  2. あなたはどっち?出国日でわかる住民税支払いパターン
  3. 【3ステップで完了】ワーホリ前にやるべき住民税の具体的な手続き
  4. 知らないと損!住民税とセットで考えるべきお金の手続き
  5. 「手続き、やっぱり不安…」そんなあなたをStudyInが全力でサポートします!
  6. 【FAQ】ワーホリの住民税、よくある質問
  7. まとめ:不安を解消して、最高のワーホリへ出発しよう!

ワーキングホリデー中の住民税、支払う義務は「1月1日」に日本にいるかで決まる

住民税と聞くと少し難しく感じるかもしれませんが、ポイントを押さえればとてもシンプルです。まずは、住民税の基本的な仕組みと、支払い義務が決まる最も重要なルールについて見ていきましょう。

そもそも住民税とは?去年の所得に対してかかる税金

住民税は、私たちが住んでいる都道府県や市区町村が、教育、福祉、ゴミ処理といった地域のための公共サービスに使う税金です。


原則として、前年1年間(1月1日〜12月31日)の所得に対して課税され、その年の1月1日に住所(住民票)がある自治体に納める、というルールになっています。会社員の方であれば、毎月のお給料から天引きされている「住民税」がこれにあたります。

すべての基準は「その年の1月1日に、日本に住民票があったか」

ここが、ワーホリへ行くあなたにとって最も重要なポイントです。


ワーキングホリデー中の住民税を支払う義務があるかないかは、「住民税が課税される年の1月1日に、日本に住民票があるかどうか」で決まります。

  • 1月1日時点で日本に住民票がある → その年の納税義務が「ある」
  • 1月1日時点で日本に住民票がない → その年の納税義務が「ない」

つまり、ワーホリで1年以上日本を離れるのであれば、出国前に「海外転出届」を役所に提出し、住民票を抜く(=法律上「非居住者」になる)ことで、翌年以降の住民税の支払いが免除される、というわけです。

あなたはどっち?出国日でわかる住民税支払いパターン

この「1月1日ルール」を踏まえて、あなたの出国日がどのパターンに当てはまるのかを具体的に確認していきましょう。ご自身のフライト日程を思い浮かべながら読んでみてくださいね。

出国日で納税義務をチェック!

あなたのケースはどちらに当てはまりますか?

≪パターンA:前年の12月31日までに出国する場合 ≫

→ 支払い不要!


例えば、2025年中にワーホリへ出発しようと考えているあなたが、2025年12月31日までに出国し、その前に「海外転出届」を提出したとします。この場合、翌年2026年の1月1日時点で、あなたの住民票は日本にないため、2026年度の住民税を支払う義務は発生しません

≪パターンB:今年の1月1日以降に出国する場合≫

→ 支払い必要!


一方、出発が年明けの2026年1月2日以降になった場合はどうでしょう。この場合、2026年1月1日時点では、まだあなたの住民票は日本にあります。そのため、前年(2025年)の所得に応じた2026年度の住民税を支払う義務が発生します。

海外にいる間に納税する必要があるため、出国前に少し準備が必要です。

一目でわかる!あなたの納税パターン

あなたの状況とやるべきことを、下の表でサッと確認してみましょう。

チェック項目 前年の12月31日までに海外転出届を出し、出国 今年の1月1日に日本に住民票がある状態で出国
1月1日時点の住民票 なし(非居住者) あり(居住者)
住民税の支払い義務 不要 必要
やること 海外転出届の提出 ・海外転出届の提出
・納税管理人の選任
・納税

【3ステップで完了】ワーホリ前にやるべき住民税の具体的な手続き

やるべきことが分かったら、あとは行動に移すだけです。以下の簡単な3ステップで、サクッと手続きを済ませてしまいましょう。

ステップ1:自分の出国日を確認し、やるべきことを把握する

まずは、あなたのフライト日程を再確認しましょう。出国日が「12月31日以前」か「1月1日以降」かで、ステップ3の「納税管理人の選任」が必要かどうかが決まります。

ステップ2:出発の14日前から!役所で「海外転出届」を提出

ワーホリで1年以上海外に滞在する場合、お住まいの市区町村の役所で「海外転出届」を提出します。これは、「私は日本から出て、海外に住みます」という公式な届け出であり、絶対に忘れてはならない最重要手続きです。

≪いつ?≫

出国予定日の14日前から当日まで


≪どこで?≫

住民票のある市区町村の役所窓口


≪必要なものは?≫

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
    • マイナンバーカードまたは通知カード
    • 印鑑(自治体によるため念のため持参)

この届け出をすることで、あなたは法律上「非居住者」となり、住民税だけでなく、国民健康保険料の支払い義務もなくなります

ステップ3(必要な人のみ):納税管理人を決めて申告する

1月1日以降に出国し、その年の住民税を支払う必要がある場合は、あなたの代わりに日本で納税手続きをしてくれる「納税管理人」を決め、役所に届け出る必要があります

≪納税管理人って誰?≫

一般的には、日本に住んでいるご両親やご兄弟など、信頼できる親族にお願いするケースがほとんどです。


≪どうやって?≫

「納税管理人申告書」という書類を役所の税務課などへ提出します。これで、あなた宛ての納税通知書が、納税管理人に指定した方の住所へ送られるようになります。あとは、そのご家族に納税を代行してもらえば完了です。

知らないと損!住民税とセットで考えるべきお金の手続き

海外転出届を出すと、住民税以外にも影響の出る手続きがあります。ワーホリ準備の総仕上げとして、これらもセットで覚えておくと、さらに安心感がアップしますよ。

≪国民健康保険≫

海外転出届が受理されると、保険の資格も喪失します。つまり、保険料の支払いは出国をもってストップします。 

≪国民年金≫

国民年金は支払い義務がなくなりますが、将来の年金額が減ってしまう可能性も。希望すれば「任意加入」を続けて保険料を納めることも可能です。

  ▼国民年金・任意加入の詳しい手続きはこちら▼  

≪所得税(確定申告)≫

ワーホリに行く年まで会社員として働いていた場合、年末調整の代わりに「確定申告」が必要になることがあります。対象となる場合は、納税管理人の方にお願いするか、出国前に済ませておくと安心です。

これらの手続きは、一人ひとりの状況によって対応が異なります。「自分の場合はどうなるんだろう…」と少しでも不安に感じたら、専門家に相談するのが一番の近道です。


より詳しい確定申告の方法については、こちらの記事も参考にしてくださいね。


ワーホリに行く人必見!確定申告は必要?手続きを徹底解説 



StudyInの無料相談でも、税金や確定申告についての質問にお答えしています。お気軽にお問合せください!


記事を読んでいるだけでは難しい…留学のプロに相談してみる!

「手続き、やっぱり不安…」そんなあなたをStudyInが全力でサポートします!

ここまで読んでみて、

「やるべきことはわかったけど、やっぱり一人で役所に行くのは不安…」

「自分のケースだと、これで本当に合ってるのかな?」

と感じていませんか?


その気持ち、とてもよく分かります。初めての海外、しかも長期となれば、手続き一つひとつに不安を感じるのは当然のことです。


そんな時は一人で悩まず、留学のプロを頼ってください!

年間5,000人のサポート実績!私たちが蓄積した「つまずきやすいポイント」

私たちStudyInは、年間5,000人以上の方のワーキングホリデーや留学をお手伝いしています。これは、業界でもトップクラスの実績です。


だからこそ、私たちは皆さんがどんな点で不安になり、どんな情報でつまずきやすいのかを、誰よりも知っています。これまで蓄積してきた膨大なノウハウを元に、あなた一人ひとりの状況に合わせた最適なアドバイスが可能です。

登録者120万人超のYouTubeチャンネルで見る、リアルな海外情報

私たちの強みは、登録者数120万人を超えるYouTubeチャンネルStudyInネイティブ英会話を運営していることにもあります。


動画では、渡航先のキラキラした面だけでなく、現地でのリアルな生活情報もお届けしています。お金の話は、その中でも特に大切なトピック。信頼できる情報を分かりやすく発信し続ける姿勢が、多くの方にご支持いただいている理由です。

一人で悩まないで!無料相談であなたの不安を解消しませんか?

税金や保険、ビザの申請など、ワーホリの準備には複雑な手続きがつきものです。でも、その一つひとつを、あなたが一人で抱え込む必要はありません


StudyInの無料相談会では、こうした事務的な手続きの不安はもちろん、国選びや学校選び、キャリアに関するお悩みまで、どんなことでもご相談いただけます。


あなたのワーホリが最高のものになるよう、経験豊富なカウンセラーが、親身になってサポートします。まずは、お気軽にあなたの話を聞かせてください。

【FAQ】ワーホリの住民税、よくある質問

最後に、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。あなたの最後の「?」をここで解消しましょう。

Q1. 海外転出届を出し忘れたら、どうなりますか?

A1. 海外転出届を提出しないと、日本に住み続けていると見なされ、海外にいる間も住民税や国民健康保険料の支払い義務が発生し続けます。


気づいた時点で、ご家族に代理で手続きをしてもらうか、一時帰国して手続きをする必要があります。出発前に必ず済ませておきましょう。

Q2. ワーホリから帰国した後の住民税は、いつから払うことになりますか?

A2. 帰国して「転入届」を提出した翌年から、納税義務が再開します。


例えば、2026年12月に帰国した場合、2027年1月1日時点では日本に居住していることになるため、2027年度の住民税から課税されます。(この場合、課税対象は2026年中の所得ですが、海外での所得は基本的に対象外です)

Q3. アルバイト先には、退職前に何か伝えておくべきですか?

A3. 退職する際に、ワーキングホリデーで海外に行くため、非居住者になる旨を伝えておくとスムーズです。


特に、年末調整や源泉徴収票の発行について、経理担当者の方に確認しておくと良いでしょう。

まとめ:不安を解消して、最高のワーホリへ出発しよう!

今回は、ワーキングホリデーにおける住民税の手続きについて解説しました。

  • ポイントは「1月1日」に日本にいるかどうか
  • 出国前に「海外転出届」を提出すれば、翌年の住民税はかからない
  • 1月1日以降に出国する場合は「納税管理人の選任」と「納税」が必要

これらのポイントさえ押さえれば、手続きは決して難しいものではありません。


ワーホリは、あなたの人生を豊かにする素晴らしい経験です。お金の不安をスッキリ解消して、100%のワクワクした気持ちで、夢への一歩を踏み出しましょう!


StudyInは、あなたの挑戦をいつでも応援しています。準備で困ったことがあれば、どんな些細なことでも、いつでも頼ってくださいね。

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