ワーキングホリデーのように海外の滞在が長期となると、「難しい申請が必要なのではないか」とイメージを持っている方もいるのではないでしょうか。今回はイギリスワーホリに注目し、ワーホリに必要な申請を3つ解説します。人によっては必要のない申請もあるので、申請方法だけでなく対象者も含めて詳しく解説していきます。
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さて、今回はイギリスワーキングホリデーに必要な申請についてお話ししたいと思います。
※2024年9月15日現在のレート、1£=184.89円で換算しています。
協定を結んだ国間で利用できるワーキングホリデー制度は、青少年を対象に休暇を楽しむ目的で発足されました。他国に滞在し他国の人々と交流することで、自国とは異なる文化を経験できます。語学学校に通えるだけでなく、滞在中の生活費を補うために現地での就労が許可されているのがワーホリの大きな魅力です。
日本は現在29ヶ国の国々とワーホリ協定を結んでいますが、ワーホリ人気国上位のひとつとしてイギリスの名前がよくあがります。イギリスワーホリは、最長2年現地に滞在でき、その間就学可能期間・就労可能期間に上限はありません。
1年以上滞在できる対象国の中には、オーストラリアやニュージーランドのように、指定職種に一定期間就いてからビザの延長申請をなければいけない国もありますが、イギリスはビザを取得した時点で2年の有効期限が与えられます。延長申請をせずに2年の滞在が可能です。
英語発祥の地であるイギリスは、教育レベルもトップクラスです。現地の人と関わるだけで本場の英語が学べるので、ワーホリだけでなく語学留学でも人気を集めています。
対象年齢(ビザ申請時) | 18~30歳 |
滞在できる期間 | 2年 |
就学できる期間 | 上限なし |
就労できる期間 | 上限なし |
ビザの年間発給枠 | 6,000 |
イギリスワーホリで出発前に必要な申請はいくつかありますが、渡航者全員が必要な申請はひとつ「ワーキングホリデービザ」です。そのほかにパスポートと海外転出届の申請も行いますが、いずれも状況に応じて必要な人とそうでない人がいます。
日本では査証とも呼ばれるビザは、ワーキングホリデービザだけでなく、観光ビザや学生ビザなどさまざまな種類があります。取得するビザによって、滞在可能期間や現地での就学・就労についてなどの条件が設けられています。
ビザは「自国の安全を守ること」を目的とされており、出発前に渡航先の国へ事前申請をします。審査をクリアした人は「自国へ入国しても問題のない人物」と判断され、審査が通った人のみがビザの発給を受けられます。
日本と「ビザ免除措置」を結んでいる場合、ビザの種類によってはビザを申請しなくても入国できるケースもあります。ただし、ワーキングホリデービザはビザ免除措置の対象にはなっていないので、ワーホリを利用して海外へ行く人はワーホリビザの申請が必ず必要です。
ワーキングホリデービザを取得することでイギリス滞在中に観光・就学・就労が可能となります。
次に紹介するパスポートと海外転出届の申請は、申請を行わなくても渡航できるケースがあります。自分が対象であるかチェックしてから申請に進んでください。
以下に当てはまる人はパスポートの申請が必要です。
パスポートは所持している人が日本国民であることを証明し、その所持人が日本国民であることを証明し、併せてその人が支障なく安全に旅行できるよう必要な保護と扶助を要請する公文書です。
海外へ出国する際に必要とれるパスポートですが、ワーホリではビザの取得や語学学校の手配などでも使用します。そのため、ワーホリの準備を始める段階でパスポートを取得しておく必要があります。
以下に当てはまる人は海外転出届の申請が必要です。
住民票を抜く手続きである海外転出届は、出発前に現在住んでいる最寄りの市町村役場で行います。住民票を抜くことで、年金や健康保険・税金などの支払い義務がなくなります。
本来ワーホリで必要となるのが「ワーキングホリデービザ」ですが、イギリスではYouth Mobility Scheme(ユース・モビリティー・スキーム)ビザ=通称YMSビザを取得します。
休暇を目的とした人が対象となるのがワーホリビザですが、イギリスが発給しているYMSビザは短期就労を目的としている人が対象です。制度の内容としてはワーホリもYMSも同等で、現地で観光・就学・就労が可能なビザです。
YMSビザは、年間発給数が6,000と上限があり、先着順で発給されます。国によっては抽選式のケースもあり、イギリスも2023年までは抽選式でした。しかし2024年から先着順に変更となっています。残り枠を確認することはできませんが、 申請状況に変更があればイギリス移民局のサイトから発表があります。
残り枠がある限りは申請を受け付けていますが、上限に達すると締め切られてしまうため、できるだけ早くYMSの申請を進めていくといいでしょう。
ワーホリビザは、国によって申請方法が異なります。イギリスの場合は、オンラインで申請書を作り、東京と大阪にあるビザ申請センターへ来館して手続きを行います。
必要書類と申請手順は以下の通りです。
※残存している有効期間が、イギリスへ渡航予定日から6か月以上あること※査証欄に少なくとも2ページ(1ページの両面)の空白があること
※申請者である本人名義の通帳であること※申請日より1か月以内に通帳記帳がされていること※2,530ポンド(約50万円)以上の残高あり、なおかつその金額が28日間以上保持されていること
※ビザ申請に必要な各種料金の支払いはすべてクレジットカード払いとなります。
必要書類が揃ったら、YMSビザの申請に移ります。まずはイギリス移民局のサイトでビザの申請書を作成し、ビザ申請料の支払いを行います。
英国国民健康保険料とは、Immigration Health Surcharge=通称IHSと呼ばれ、日本国籍を持っている人がイギリスへ6ヶ月以上滞在する場合に支払い義務があります。イギリスの国民健康サービスであるNational Health Service=通称NHSへの支払いとなり、1年で776ポンド(=約15万円)を2年間分で1552ポンド(=約30万円)となります。さらに、1年の滞在予定でもIHSは2年分支払わなければなりません。
IHS料を支払いNHSに加入することで、 NHSを利用した医療費が無料になります。ただし、予約が取りづらかったりプライベートでの病院受診は対象外になったりとデメリットも多いです。
損害分野の補償も受けられないため、イギリスワーホリに渡航する場合は、別途海外留学保険への加入も推奨しています
YMSビザは、オンラインで作成した申請書(チェックリスト)を英国ビザ申請センターへ来館し、窓口へ提出します。併せて、指紋と顔写真の生体認証情報を登録します。オンライン申請完了からビザ申請センターへ来館するまでの流れは以下となります。
来館時に必要な持ち物は以下の通りです。
パスポートの申請には「新規申請」と「切替申請」の2つがあります。新規申請と聞くと、「パスポートを作るのが初めての方」と印象を持つ方がいますが、実際には既にパスポートを作ったことがある方も条件に当てはまれば新規申請が対象となります。
それぞれの対象者は以下の通りです。
・住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望されない方
・住民登録をしていない都道府県(単身赴任先や就学先など)で申請される方(この場合の対応は都道府県によって異なるため、申請先のパスポートセンターで詳細を確認してください)
・住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望されない方 ・住民登録をしていない都道府県(単身赴任先や就学先など)で申請される方(この場合の対応は都道府県によって異なるため、申請先のパスポートセンターで詳細を確認してください)
前述したように、海外転出届の対象者は主に「1年以上海外に滞在する予定の方」です。しかし、手続きをした方は1年未満で帰国しても問題ないですし、海外滞在予定が1年未満の方が手続きをすることも可能です。
代理人が申請をする場合は、以下の書類も併せて準備してください。
海外転出届を提出して住民票を抜いたら、帰国後に住民票を戻す手続きが必要です。住民票を戻す手続きは、帰国から14日以内に行います。新しい住所の最寄りの市町村役場で手続きを行ってください。
手続きに必要な書類は以下の通りです。
ワーホリ参加者の海外転出届については、以下の記事で詳しく解説しています。手続きをすることで免除となる支払いやメリット・デメリットも詳しく解説しているので、手続きをすべきか迷っている方は併せてチェックしてください。
イギリスワーホリの申請について、主に必要となる申請と申請方法を解説しました。全員は必要となるワーホリビザを始め、自分に必要な申請や申請方法に不安のある方は、StudyInのワーホリ説明会でご相談ください。
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